障害児通所支援(障害児通所給付費)

障害児通所支援(障害児通所給付費)

障がい等のある児童に対して、下記の支援を行います。

児童発達支援 未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障がいがあり、外出することが困難である障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。
医療型児童発達支援 肢体不自由児に児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス 就学中の障がい児等に、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

 

【申請から利用までの流れ】

① 社会福祉課へ聴き取り調査の予約

利用にあたり聴き取り調査が必要です。
事前に調査時間のご予約をお願いします。
社会福祉課 TEL 088-684-1145

② 利用計画案の作成依頼

利用には利用計画案の提出が必要です。
相談支援事業所に作成を依頼してください。

③ 社会福祉課への申請
  聴き取り調査

予約の時間に社会福祉課にお越しください。

お子さんと一緒にお願いします。

※利用計画案等が作成済みの場合はお持ちください。未作成の場合は後日。

④ 受給者証の到着

 

⑤ 通所支援事業所との契約・利用

通所を希望する事業所と利用契約を行った後、利用開始となります。

※申請には、印鑑(朱肉を使用するもの)、児童と保護者の個人番号(マイナンバー)がわかるものが必要です。その他必要書類については、個々で異なりますので、聴き取り調査のご予約の際に個別にご案内いたします。

※①~⑤と並行して、通所支援事業所の見学・選定を行ってください。

 

【利用者の負担額】

障害児通所支援を利用される際の利用者の負担金額は、原則として費用の1割となります。さらに、世帯全員に課税されている市民税の金額に応じて、利用者の負担する金額に上限を設定します。

  ひと月の利用負担上限金額
①生活保護世帯 0円
②市民税が非課税の世帯 0円
③市民税が課税されている世帯(所得割の合計が28万円未満) 4,600円
④市民税が課税されている世帯(所得割の合計が28万円以上) 37,200円

※③と④の世帯が「児童発達支援」を利用する場合には、同一世帯に就学前の児童が2人以上いるか、世帯の所得が一定以下の場合には、利用者の負担金額を費用の1割から軽減できることがあります。

                                            

【就学前障がい児の発達支援無償化(国の制度)】

令和元年10月1日から就学前障がい児を対象とした下記サービスの利用者負担額が無償化されています。

対象となるサービス

児童発達支援       医療型児童発達支援
居宅訪問型児童発達支援  保育所等訪問支援

対象となる期間

満3歳になって初めての4月1日から3年間

手続き

無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。

※利用者負担額以外の費用(医療費や食費等、現在実費で負担しているもの)については、引き続きお支払いいただくことになります。

※幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。

 

【就学前障がい児の発達支援無償化(鳴門市独自事業)】

令和5年4月1日から就学前障がい児を対象とした下記サービスの利用者負担額が無償化されています。

対象となるサービス

児童発達支援       医療型児童発達支援
居宅訪問型児童発達支援  保育所等訪問支援

対象となる期間

利用開始時から満3歳になって初めての3月31日まで
※以降は、国の制度において無償化されます。

手続き

上記対象サービスを利用した際、利用した事業所に対して、所定の利用者負担額をいったんお支払いください(一月ごと)。

利用者負担額を支払った事業所より、領収書が発行されます。

上記の領収書と鳴門市児童発達支援等利用者負担額給付申請書(様式第1号)及び振込依頼書を社会福祉課にご提出いただきますと、ご指定の口座に翌月振り込まれます。

※振込口座は、通所受給者証に記載されている「通所給付決定保護者」名義のものに限ります。
※複数月分をまとめて、ご申請いただくことも可能ですが、お早めにご申請ください。
※利用者負担額以外の費用(医療費や食費等、現在実費で負担しているもの)については、引き続きお支払いいただくことになります。
 

【就学前障がい児の児童通所に係る利用者負担の多子軽減措置】

市民税課税世帯において、障がい児通所支援を利用している、または幼稚園等に通う児童が2人以上いる場合、障がい児通所支援を利用する就学前の第2子以降の児童について利用者負担が軽減されます。(放課後等デイサービスは対象外です。)

軽減対象の判定について

世帯の市町村民税所得割合算額と、兄・姉の数によって軽減を判定します。

軽減後の利用者負担額
軽減対象の判定
区 分 軽減判定
小学校就学後児童 軽減対象外
就学前児童 世帯の市町村民税所得割
合算額が77,101円未満
生計を同じくする兄または姉がいない    軽減対象外
生計を同じくする兄または姉がいる    第2子軽減
生計を同じくする兄または姉が2人以上いる    第3子以降軽減
世帯の市町村民税所得割
合算額が77,101円以上
障がい児通所支援または幼稚園等に通う
就学前の兄または姉がいない
軽減対象外
障がい児通所支援または幼稚園等に通う
就学前の兄または姉が1人いる
第2子軽減
障がい児通所支援または幼稚園等に通う
就学前の兄または姉が2人以上いる
第3子以降軽減

次の(1)から(3)までの額を合算した額と受給者証記載の負担上限月額を比較し、低い方の金額が利用者負担額となります。

複数の児童の中で、障がい児通所支援等を利用する児童が
(1)軽減対象外の児童 サービスにかかる総費用額の100分の10
(2)第2子軽減対象児童 サービスにかかる総費用額の100分の5
(3)第3子以降軽減対象児童 0円
手続き
利用者負担の軽減を受けるためには、通所利用申請の際に次の書類をあわせてご提出ください。
  • 所得割合算額が77,101円未満の世帯:兄または姉の通園(通所)証明書
  • 所得割合算額が77,101円以上の世帯:住民基本台帳上、同一世帯に兄または姉がいることが確認できる場合は証明書等の提出は不要です。

                                            

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
TEL:088-684-1145