新高額障がい福祉サービス等給付費のご案内
障がいのある方が65歳に到達すると、原則として障がい福祉サービスから介護保険サービスの利用に移行しますが、その際に利用者負担額が増額するというケースがありました。
このケースを解消するため、平成30年4月より、各種要件を満たした方について、介護保険移行後に利用した特定の介護保険サービスの利用者負担額を障がい福祉制度によって支給する「新高額障がい福祉サービス等給付費」が設けられました。
1 対象者
助成対象になるには、以下のような要件を全て満たす必要があります。
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助成対象になるには、以下のような要件を全て満たす必要があります。 65歳になる前5年間継続して、特定の障がい福祉サービス(※1)の支給決定を受けており、介護保険移行後に、これらに相当する特定の介護保険サービス(※2)を利用すること。 ※1:特定の障がい福祉サービス:居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所 ※2:特定の介護保険サービス:訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスは除く。) |
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2 |
65歳に達する日の前日の属する年度(※)において、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していたこと。 ※65歳に達する日の前日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度。 |
3 |
65歳に到達した後、特定の介護保険サービスの利用月(※)に、本人及び同一世帯に属する配偶者が「市町村民税非課税」または「生活保護」に該当していること。 ※当該サービスを利用した月が4月から6月までの場合にあっては、前年度。 |
4 |
65歳に達する日の前日において、障がい支援区分が区分2以上であったこと。 |
5 |
40歳から65歳までの間に特定疾病により介護保険サービスを利用していないこと。 |
2 償還の対象金額
平成30年4月以降に提供された特定の介護保険サービスに係る利用者負担額(※)。
(※介護保険法における高額介護(予防)サービス費、高額医療合算介護サービス費(以下、高額介護サービス費等と呼びます。)により償還されたのち、なお残る利用者負担額。)
3 申請方法
鳴門市では、当市で把握しており、本制度の対象になる可能性が高い方には、社会福祉課から毎年秋頃に案内文を送付します。案内に従って申請書等必要書類をご提出ください。
※介護保険法における高額介護サービス費等の支給額算定が完了したのちに新高額障がい福祉サービス等給付費を支給するため、前々年8月~前年7月サービス利用分の償還に関する勧奨通知をお送りします。
なお、案内文は届いていないものの、本制度の対象になると思われる場合等には、お手数ですが社会福祉課までお問い合わせください。
4 ご注意いただきたい点
新高額障がい福祉サービス等給付費は、介護保険法における高額介護サービス費等により利用者負担額が償還された後に、なお残る利用者負担額が償還対象となります。
そのため、高額介護サービス費等の対象者は、新高額障がい福祉サービス等給付費を申請する際に、あらかじめ高額介護サービス費等の支給を受ける必要があります。
高額介護サービス費等の対象となった方には長寿介護課からお知らせの文書をお送りしていますので、それぞれ申請を行った後に、新高額障がい福祉サービス等給付費の申請をしていただくようお願いいたします。