地域生活支援拠点等について
地域生活支援拠点等とは、障がい者の高齢化、重度化や「親亡き後」を見据え、障がい者・障がい児の地域生活支援を推進するため、様々な支援を切れ目なく提供するネットワークのことです。主に5つの支援機能を充実させることにより、障がい者等やその家族が地域で安心して生活できることをめざします。
本市では鳴門市地域自立支援協議会を中心に協議を重ねてきた結果、地域の福祉資源の状況を踏まえ、面的整備での支援体制づくりを進めるともに、基幹相談支援センターをコーディネーターに位置づけ、継続して取り組みを進めていくこととします。(令和3年3月整備表明)
主な支援機能
1.相談支援機能
基幹相談支援センター、委託相談支援事業、指定特定相談支援事業等により、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で、常時の連絡体制を確保するなど、障がいの特性に起因して生じた緊急事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能。
2.緊急時の受け入れ対応
短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障がい者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能。
3.体験の機会・場の確保
地域移行支援や親元からの自立等にあたって、グループホーム等の障がい福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能。
4.専門的人材の確保・養成
医療的ケアが必要な者や行動障がいを有する者、高齢化に伴い重度化した障がい者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、その他の専門的な対応ができる人材の養成を行う機能。
5.地域の体制づくり
地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能。
鳴門市地域生活支援拠点等の整備について[PDF:1.24MB]
地域生活支援拠点等の支援機能を担う事業所等の登録について
事業所等が地域生活支援拠点等の支援機能を担う場合は、運営規程にどの支援機能を担うかを記載したうえで、市への登録手続きが必要となります。
鳴門市地域生活支援拠点等 事業所登録について[PDF:696KB]
登録申請書
鳴門市地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式1)[DOCX:17.6KB]
変更届出書
鳴門市地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(様式3)[DOCX:16.8KB]
関係情報
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