生活困窮者自立支援制度
1 生活困窮者自立支援制度の紹介
平成27年4月から、生活困窮者の支援制度がスタートしています。
仕事や生活に関する不安や悩みごとの相談窓口「よりそい」を設置しています。
働きたくても働けない、引きこもっている子どもがいる、家賃を払えないなど、生活に不安や悩みのある方は、まずは鳴門市生活自立相談支援センターにご相談ください。 相談窓口では一人ひとりの状況をお聞きし、問題解決にむけた支援プランを作成します。また、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、自立までの支援を行います。
|
2 鳴門市生活困窮者自立支援事業の概要
鳴門市では次のような支援を実施しています。
事業名 | 概要 |
---|---|
自立相談支援事業 | ◇あなただけの支援プランを作ります。 生活に不安や悩みを抱えている場合は、まずは相談窓口にご相談ください。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かをあなたと一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。 |
住居確保給付金 | ◇家賃相当額を支給します。 離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。 ※一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。 |
就労支援、 就労準備支援事業 |
◇就労に関する支援を行います。 就労に関する助言や個別の求人開拓等の支援を行います。また、就労に対して不安を抱えていたり、コミュニケーションが苦手といった場合にワークショップや就労体験といった支援を行います。 |
家計改善支援事業 | ◇家計の状況を「見える化」します。 家計の状態の把握や、家賃・税金・公共料金等の滞納や各種給付制度等の利用に向けた支援を行います。 |
3 相談から支援までの流れ (相談無料・秘密厳守)
1.まずは相談窓口へ。 | |
窓口に配置している専門の支援員が対応します。何らかの理由で窓口にお越しになれない場合は、支援員がご自宅におうかがいします。 | |
↓ | |
2.困りごとを整理します。 | |
あなたの困りごとや不安を支援員にお話しください。仕事や生活に関する現在の問題点などを整理し、あなたが活用できる支援制度や貸付制度などをご案内します。またその他、自立した生活を送るための支援策を一緒に考えます。 | |
↓ | |
3.あなただけのプランを作成します。 | |
支援員があなたの意思を尊重しながら、自立した生活を営むための目標と、その目標を達成させるための支援内容などを一緒に考え、あなただけの支援プランを作成します。 | |
↓ | |
4.支援を決定しサービスを提供します。 | |
作成した支援プランは、支援調整会議を行い正式に決定されます。その決定により、プランに基づく支援が提供されます。 | |
↓ | |
5.定期的に状況を確認します。 | |
支援開始後は、支援の実施状況や、あなたの生活状況を支援員が確認し、プラン通りに進んでいない場合は、支援プランの再検討を行います。 | |
↓ | |
6.安定した生活へ。 | |
あなたの困りごとが解決されると支援は終了しますが、安定した生活を維持できているか、一定期間、支援員によるフォローアップを行い、見守ります。 |
4 鳴門市の相談支援機関
平成27年4月1日から市役所本庁舎1階に「鳴門市生活自立相談支援センター『よりそい』」を、開設しています。
「よりそい」では専門の相談支援員が、仕事や借金、家族関係などさまざまな困難で生活にお困りの方のご相談をお聞きし、各関係機関とも連携しながら、共に考え、それぞれの状況に応じた支援を行います。
さまざまな困難とは…「社会的なブランクがあり不安」「働きたいけど金銭面・生活面で困っている」「自分に自信がない」「家族の問題があり働けない」などの不安や問題があり困っている状態のこと。
|
【お問い合わせ】
鳴門市生活自立相談支援センター「よりそい」
〒772-0003
鳴門市撫養町南浜字東浜170番地 鳴門市役所本庁舎1階(福祉事務所手前)
フリーダイヤル 0120-928-734
Tel 088-678-2754
Fax 088-678-2764
【運営時間】
午前9時~午後5時(土、日、祝日及び年末年始は除く)
鳴門市生活自立相談支援センター「よりそい」[PDF:2.78MB]
5 生活困窮者自立相談支援制度の関連情報
厚生労働省関連情報
生活困窮者自立支援制度
厚生労働省のホームページ
・「生活困窮者自立相談支援制度」の概要(外部サイト)
・「生活困窮者自立相談支援」の具体例(外部サイト)
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード