援護

戦傷病者のために

傷病恩給、障害年金
軍人、軍属等のかたで、公務又は、勤務に関連し負傷したかたに症状の程度に応じて支給されます。
各扶助料
受けていた恩給、年金の種類及び死亡原因等により遺族に支給されます。
戦傷病者の妻に対する特別給付金
軍人、軍属等のかたで、公務員又は勤務に関連し、負傷したかたの妻に対し、症状の程度に応じて支給されます。
その他
戦傷病者手帳の交付、症状の程度によってJR乗車券引換証、補装具交付、療養券などをお渡しします。

 

旧軍人のために

普通恩給
外地にいた加算年金を含めて12年以上の在職期間があるかたに支給されます。
一時恩給
引き続く実在職年数が3年以上のかたに支給されます。
断続一時金
断続的な兵役の実在年数が通算して3年以上あるかたに支給されます。
普通扶助料
普通恩給を受けているかたが死亡したとき、その遺族に支給されます。

 

戦没者の遺族に

弔慰金・遺族年金・公務扶助料
戦争で公務のため死亡した軍人・軍属・準軍属の遺族に支給されます。
特別弔慰金
満州事変(s6.9.18)以後の戦没者の遺族で基準日において公務扶助料等を受ける権利を有するものがいない遺族に対し支給されます。
戦没者の父母に対する特別給付金
戦没者以外に子や孫のいない父母で、現在公務扶助料遺族年金等を受ける権利を失っていないかたに支給されます。
戦没者の妻に対する特別給付金
戦没者の妻で、現在公務扶助料遺族年金等を受ける権利を失っていないかたに支給されます。

お問い合わせ

市民協働推進課
TEL:088-684-1375