介護保険事業者等における事故報告について
1.介護保険事業者等における事故発生時の報告について
介護保険事業者等において、利用者に対するサービス提供により、事故が発生した場合には、速やかに、利用者の家族、市町村、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければなりません。
リンク:徳島県「介護保険施設等における事故報告について(R7.5.7要領改正)
2.事故報告対象施設等
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護、短期入所療養介護、通所介護(デーサービスセンター)、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、総合事業(通所型サービス)、居宅サービス、養護老人ホーム
3.報告すべき事故の範囲
(1)サービスの提供によるけが等又は死亡事故の発生
ア 「サービスの提供による」とは、送迎、通院等の間の事故を含むものとし、通所、入所及び施設サービス並びに養護老人ホームにおいては、入所者又は利用者(以下「入所者等」という。)が事業所内にいる間は、「サービスの提供」に含まれるものとする。
イ けが等については、医療機関の受診を要したものを報告すること。また、けが等の対象には、異食、誤嚥、誤薬等の発生により、医療機関を受診したものを含むものとする。
ウ 事業者側の過失の有無に関わらず、イに該当する又は死亡事故の場合は報告すること。
エ 入所者等のほか、職員(従業者)及び第三者のけが等又は死亡事故についても報告すること。
オ 入所者等が病気等により死亡した場合でも、死因等に疑義が生じる可能性がある場合は報告すること。
(2)職員(従業者)の法令違反、不祥事の発生
入所者等の処遇に影響があるもの(入所者等からの預り金の横領など)については報告すること。
(3)入所者等の行方不明
事業者が行方不明と判断したもの(外部機関への要請の有無・発見されるまでの時間に関わらず。)
を報告すること。
(4)その他、報告が必要を認められる事故の発生
施設内での盗難、傷害事件、個人情報の紛失など、入所者等に影響があると考えられる場合で、入所者等の家族等に
報告を行うことが適当なものを報告すること。
4.報告期限
事故発生後、5日以内に報告を行うこと。
ただし、次の事故については、原則として事故発生当日に報告を行うこととし、事故発生が夜間又は休日の場合は翌開庁日に報告を行うこと。
ア 入所者等が死亡又は重篤状態になった場合
※事故発生原因は問わない。(入所者等自身の転倒による死亡等も含む)
※送迎中の事故により相手方が死亡、重篤状態になった場合等も含む
イ 入所者等に一定程度の後遺障害が残った場合(事故発生原因は問わない)
ウ 入所者等の行方不明(事業者が行方不明と判断したもの全て)
エ 警察等外部機関が関与したもの
オ 事故原因や事故発生後の対応等に疑義があり、トラブルになる可能性があるもの
なお、ア及びウに掲げる事故は、緊急性、重大性の高い事故であるため、発生後直ちに市町村等へ電話等による報告を行うこと
5.報告の手順
事故が発生した場合には、様式1(事故報告書)により、速やかに市町村等へ報告を行ってください。なお、緊急性、重大性の高い事故については、直ちに市町村等へ電話等により報告を行い、その後、様式1による報告を行ってください。
6.徳島県への報告
提出のあった事故報告書について、県が指定する事業者から受けた事故報告の内容が次の事由による場合は、様式1(事故報告書)の写しの提供等により、県に報告します。
(1)事故により入所者等が死亡又は重篤状態になった場合
※事故発生原因は問わない。(入所者等自身の転倒による死亡等も含む)
※送迎中の事故により相手方が死亡、重篤状態になった場合等も含む
(2)入所者等に一定程度の後遺障害が残った場合(事故発生原因は問わない)
(3)入所者等の行方不明(事業者が行方不明と判断したもの全て)
(4)入所者等への身体拘束や虐待が事故の原因となっていると思われる場合
(5)指定基準違反のおそれがある場合
(6)警察等外部機関が関与したもの及び事故原因や事故発生後の対応等に疑義があり、トラブルになる可能性があるもの
(7)その他、事例を他の事業者に情報提供することにより、同様の事故の発生の防止に資すると思われる場合
有料老人ホーム等における事故発生時の報告について
リンク:徳島県「有料老人ホーム等における事故報告について(R7.5.7要領改正)
社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について
20230428通知「社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」[PDF:251KB]
上記通知の中で、「社会福祉施設等の施設長は、次のア、イ又はウの場合は、市町村等の社会福祉施設等主管部局に迅速に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求めるなどの措置を講ずること。」とされています。
ア.同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間に2名以上発生した場合
イ.同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ.ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
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