介護保険料の減免・徴収猶予について
災害などの特別な事情により、介護保険料を支払うことが一時的に困難な場合は、介護保険料の減免や徴収猶予の制度があります。
1.介護保険料の減免
(1)火災、台風等の災害で住宅、家財などに著しい損害を受けたとき
【火災の場合】
減免割合 | 適用期間 | 証明書類 | |||
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火災の程度 | |||||
部分焼または半焼 | 全焼 | ||||
前年の世帯の合計所得金額 | |||||
500万円以下 | 2分の1 | 全部 | 当該年度の介護保険料のうち、減免事由発生後に到来する納期に係る介護保険料 | ・罹災証明書等 | |
500万円を超え 750万円以下 |
4分の1 | 2分の1 | |||
750万円を超え1000万円以下 | 8分の1 | 4分の1 |
【台風等の災害の場合】
減免割合 | 適用期間 | 証明書類 | |||
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損害の程度 | |||||
10分の3以上 10分の5未満 |
10分の5以上 | ||||
前年の世帯の合計所得金額 | |||||
500万円以下 | 2分の1 | 全部 | 当該年度の介護保険料のうち、減免事由発生後に到来する納期に係る介護保険料 | ・罹災証明書等 | |
500万円を超え 750万円以下 |
4分の1 | 2分の1 | |||
750万円を超え1000万円以下 | 8分の1 | 4分の1 |
(2)失業や死亡等により、世帯の主たる生計維持者の収入が著しく減少したとき
次の条件すべてに当てはまる方が対象です。
1.世帯の主たる生計維持者の所得見込み額が、前年より5割未満に減少。
2.前年の世帯の合計所得金額が、700万円以下。
減免割合 | 適用期間 | 証明書類 | ||
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介護保険料段階区分 | - | 当該年度の介護保険料のうち、減免事由発生後に到来する納期に係る介護保険料 | ・収入の減少等が分かる書類等 ・同意書 |
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第1段階 | 全部 | |||
第2段階、第3段階 | 3分の2 | |||
第4段階、第5段階 | 2分の1 | |||
第6段階、第7段階、第8段階 | 3分の1 | |||
第9段階、第10段階、第11段階 | 4分の1 |
(3)強制換価手続や保証債務の履行のため、譲渡所得をその債務の弁済に充てたとき
減免割合 | 適用期間 | 証明書類 | ||
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当該譲渡所得に係る介護保険料 | 当該年度の介護保険料のうち、減免申請後に到来する納期に係る介護保険料 | ・債務の弁済に係る領収書等 |
(4)国外での居住や刑務所等に入所していた期間があるとき
減免割合 | 適用期間 | 証明書類 | ||
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全部 | 当該年度の介護保険料のうち、該当する期間に係る介護保険料 | ・旅券や在監証明書等 |
(5)生活が著しく困窮しているとき
次の条件すべてに当てはまる方が対象です。
1.介護保険料段階区分が第2段階または第3段階。
2.世帯の実収入見込額が、生活保護法に規定する基準生活費の額未満。
3.住民税課税者の被扶養者となっていない。
4.住民税課税者と生計を共にしていない。
5.資産等を活用しても、なお、生活が困窮している。
減免割合 | 適用期間 | 証明書類 | ||
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介護保険料段階区分第1段階の介護保険料に減額 | 当該年度の介護保険料 | ・世帯全員の前年の収入や世帯の資産状況が確認できる書類等 ・同意書 |
2.介護保険料の徴収猶予
上記の介護保険料の減免事由に該当しない場合等であっても、特別な事情等により、介護保険料の納付が困難な場合には、納付期限が最大12カ月猶予される場合があります。
3.申請方法
(1)申請書
① 減免
(上記表の証明書類を参考)
- 介護保険料減免申請書[DOCX:15.8KB]
- 添付書類(上記表の証明書類を参考)
- 同意書[XLS:24KB](上記表の証明書類を参考)
② 徴収猶予
- 介護保険料徴収猶予申請書[RTF:112KB]
- 添付書類(要因を証明できる書類)
(2)申請期限
普通徴収(納付書・口座引落)の方は納期限前7日まで
特別徴収(年金からの天引き)の方は、支払に係る月の前々月の15日まで
※ 対象となる介護保険料のうち、申請日以降の上記の介護保険料について、減免・徴収猶予を行いますので、速やかに申請してください。