介護保険料の減免・徴収猶予について

災害などの特別な事情により、介護保険料を支払うことが一時的に困難な場合は、介護保険料の減免や徴収猶予の制度があります。

■新型コロナウイルスに関する介護保険料の減免・徴収猶予についてはコチラ

 

1.介護保険料の減免

(1)火災、台風等の災害で住宅、家財などに著しい損害を受けたとき

【火災の場合】

  減免割合 適用期間 証明書類
火災の程度
部分焼または半焼 全焼
前年の世帯の合計所得金額
500万円以下 2分の1 全部 当該年度の介護保険料のうち、減免事由発生後に到来する納期に係る介護保険料 ・罹災証明書等
500万円を超え
750万円以下
4分の1 2分の1
750万円を超え1000万円以下 8分の1 4分の1

 

【台風等の災害の場合】

  減免割合 適用期間 証明書類
損害の程度
10分の3以上
10分の5未満
10分の5以上
前年の世帯の合計所得金額
500万円以下 2分の1 全部 当該年度の介護保険料のうち、減免事由発生後に到来する納期に係る介護保険料 ・罹災証明書等
500万円を超え
750万円以下
4分の1 2分の1
750万円を超え1000万円以下 8分の1 4分の1

 

(2)失業や死亡等により、世帯の主たる生計維持者の収入が著しく減少したとき

次の条件すべてに当てはまる方が対象です。
1.世帯の主たる生計維持者の所得見込み額が、前年より5割未満に減少。
2.前年の世帯の合計所得金額が、700万円以下。

減免割合 適用期間 証明書類
介護保険料段階区分 - 当該年度の介護保険料のうち、減免事由発生後に到来する納期に係る介護保険料 ・収入の減少等が分かる書類等
・同意書
第1段階 全部
第2段階、第3段階 3分の2
第4段階、第5段階 2分の1
第6段階、第7段階、第8段階 3分の1
第9段階、第10段階、第11段階 4分の1

 

(3)強制換価手続や保証債務の履行のため、譲渡所得をその債務の弁済に充てたとき

減免割合 適用期間 証明書類
当該譲渡所得に係る介護保険料 当該年度の介護保険料のうち、減免申請後に到来する納期に係る介護保険料 ・債務の弁済に係る領収書等

 

(4)国外での居住や刑務所等に入所していた期間があるとき

減免割合 適用期間 証明書類
全部 当該年度の介護保険料のうち、該当する期間に係る介護保険料 ・旅券や在監証明書等

 

(5)生活が著しく困窮しているとき

次の条件すべてに当てはまる方が対象です。
1.介護保険料段階区分が第2段階または第3段階。
2.世帯の実収入見込額が、生活保護法に規定する基準生活費の額未満。
3.住民税課税者の被扶養者となっていない。
4.住民税課税者と生計を共にしていない。
5.資産等を活用しても、なお、生活が困窮している。

減免割合 適用期間 証明書類
介護保険料段階区分第1段階の介護保険料に減額 当該年度の介護保険料 ・世帯全員の前年の収入や世帯の資産状況が確認できる書類等
・同意書

 

(6)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡等したとき

減免割合 適用期間 証明書類
全部 令和元年度及び令和2年度の介護保険料のうち、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限等がある介護保険料 ・医師の診断書等
・同意書

 

(7)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者の収入等の減少が見込まれるとき

次の条件すべてに当てはまる方が対象です。
1.世帯の主たる生計維持者の令和2年中の事業収入等のいずれかが、令和元年中の当該事業収入等から3割以上の減少見込み。
※ 保険金や損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除。
2.世帯の主たる生計維持者の令和元年中の所得のうち、減少見込みの事業収入等以外の所得の合計が400万円以下。

減免割合 適用期間 証明書類
A/B×C

A 世帯の主たる生計維持者に係る減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得額
B 世帯の主たる生計維持者に係る令和元年の合計所得金額
C 次の区分に応じた割合。
(1)世帯の主たる生計維持者の事業の廃止または失業
  10分の10
(2)世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額が200万円以下
  10分の10
(3)世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額が200万円超
  10分の8
令和元年度及び令和2年度の介護保険料のうち、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限等がある介護保険料 収入の減少等が分かる書類等
・同意書

※なお、上記の条件を満たすものの、Bが0円になる方については、これにかかわらず、保険料額の全額を減免します。(市独自施策)

 

2.介護保険料の徴収猶予

上記の介護保険料の減免事由に該当しない場合等であっても、特別な事情等により、介護保険料の納付が困難な場合には、納付期限が最大12カ月猶予される場合があります。

 

3.申請方法

(1)申請書

① 減免

(上記表の証明書類を参考)

※ 新型コロナウイルス感染症に係る減免申請時の記載例

 

② 徴収猶予

 

(2)申請期限

普通徴収(納付書・口座引落)の方は納期限前7日まで
特別徴収(年金からの天引き)の方は、支払に係る月の前々月の15日まで
※ 対象となる介護保険料のうち、申請日以降の上記の介護保険料について、減免・徴収猶予を行いますので、速やかに申請してください。

 

お問い合わせ

長寿介護課
賦課担当 電話:088-684-1376