介護保険料

介護保険の保険料について

介護保険の財源

介護保険は、国、県、市が負担する「公費」とみなさんが納める「介護保険料」を財源として運営されています。

 財源グラフ 

65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料

介護保険料はどのように決まるのか

介護を社会全体で支えるため、原則としてすべてのかたが保険料を納めます。

計算方法は、まず鳴門市で必要となる介護保険のサービス費用などから保険料の「基準額」を決めます。

  ○基準額の算出方法

    基準額の算出方法

    ※鳴門市の基準額は月額6,600円です。 令和6年4月改定

納付する介護保険料は、この基準額をもとに所得に応じて下記のように上限2.6倍~下限0.285倍の16段階の範囲で分かれます。

区分 対象者 計算式
第1段階 生活保護受給者
老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯
市民税非課税世帯で本人の年金収入+合計所得金額(注1)が80万円以下
基準額×0.285
第2段階 市民税非課税世帯で本人の年金収入+合計所得金額(注1)が80万円を超え120万円以下 基準額×0.485
第3段階 市民税非課税世帯で第1、第2段階に該当しない 基準額×0.685
第4段階 市民税課税世帯で本人非課税
かつ本人の年金収入+合計所得金額(注1)が80万円以下
基準額×0.9
第5段階
(基準額)
市民税課税世帯で本人非課税であり第4段階に該当しないかた 基準額×1.0
第6段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注2)が50万円未満 基準額×1.1
第7段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注2)が50万円以上120万円未満 基準額×1.2
第8段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注2)が120万円以上210万円未満 基準額×1.3
第9段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注2)が210万円以上320万円未満 基準額×1.5
第10段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注2)が320万円以上420万円未満 基準額×1.7
第11段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注2)が420万円以上520万円未満 基準額×1.9
第12段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注2)が520万円以上620万円未満 基準額×2.1
第13段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注2)が620万円以上720万円未満 基準額×2.3
第14段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注2)が720万円以上820万円未満 基準額×2.4
第15段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注2)が820万円以上1,000万円未満 基準額×2.5
第16段階 本人が市民税課税で合計所得金額(注2)が1,000万円以上 基準額×2.6

(注1)合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額。合計所得金額は給与所得又は年金収入に係る雑所得が含まれる場合には給与所得又は公的年金等所得の合計額から、さらに10万円控除(0を下回る場合は0円とする)した額。給与所得控除が含まれる場合は、所得金額調整控除額を加える。

(注2)合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額。

第8期(令和3~5年度)介護保険料と第9期(令和6~8年度)介護保険料(案)の所得段階別比較表[PDF:110KB]

どうやって納めるのか

年金額によって納め方が分かれています。

年金月額1万5,000円以上のかた
 ⇒年金の定期支払の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます

年金月額1万5,000円未満のかたなど 

 ⇒送付される納付書や口座振替で、介護保険料を鳴門市へ個別に納めます 

いつから納めるのか

第1号被保険者の保険料は、65歳に到達した月※の分から納めます。

※65歳の誕生日の前日の属する月をさします

※国保加入者のうち年度途中で65歳に到達する人については、65歳になる前月までの2号保険料が、国保の年間保険料の介護保険分としておりこまれています。

 

40歳から64歳までのかた(第2号被保険者)の保険料

【国民健康保険に加入している人】 

どのように決まるのか

所得や被保険者の数に応じて世帯単位で決まります。

どうやって納めるのか

医療保険分とあわせ、国民健康保険料として世帯主が鳴門市へ納めます。

国民健康保険料 = 医療保険分 + 介護保険分 

 ※介護保険料と同額の国庫負担があります 

いつから納めるのか

40歳に到達した月※の分から納めます。

※40歳の誕生日の前日の属する月をさします

 

【職場の医療保険に加入している人】 

どのように決まるのか

給与(標準報酬月額)と、各医療保険ごとに認定される介護保険料率をもとに決まります。

介護保険料 = 標準報酬月額 × 介護保険料率 

※原則として介護保険料の半分は事業主が負担します。 

どうやって納めるのか

医療保険料と一括して給与から差し引かれます 。

いつから納めるのか

40歳に到達した月の分から納めます。

 ★専業主婦などは
 扶養されている第2号被保険者の保険料は、扶養者の加入している医療保険全体で負担するので、個別に納める必要はありません。 

 

保険料を納めないでいると  

保険給付が制限されることがあり、保険証にもその旨が記載されます。 

納期限から1年間、納めないでいると

介護サービスにかかる費用がいったん全額自己負担となります 

※払い戻しの申請により後から保険給付分(9割)が支払われます 

納期限から1年6ヶ月間、納めないでいると

介護サービスにかかる費用がいったん全額自己負担となります

払い戻しの申請をしても、介護サービスにかかる費用の保険給付分(9割)の一部、または全部が一時差し止めとなります 

さらに納めないままでいると

本人に通知の上、差し止められている保険給付額から滞納保険料額が控除されます 

2年を超えて未納期間があるときは

介護サービスにかかる費用がいったん全額自己負担になります

払い戻しの申請をしても7割しか支払われません

未納期間や未納保険料額に応じて、自己負担3割の期間は異なります

また高額介護サービス費の支給は受けられません 

  • 災害など特別な事情がある場合には、窓口へご相談ください。 
  • 滞納保険料を完納したときや滞納額が著しく減少したときなどは、保険証の記載が削除され通常の取扱い(自己負担1割)に戻ります。 

 

お問い合わせ

長寿介護課
認定担当 電話:088-684-1347
給付担当 電話:088-684-1376
高齢支援担当 電話:088-684-1175/088-684-1222
賦課担当 電話:088-684-1071

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