立候補の届出
立候補制度
みんなのために働く気持ちのある人を正しく選ぶために、立候補制度はあります。
公職選挙法では、公職につく意志のない人を選ばないようにするためなどの理由で
当選人になるには、まず立候補しなければならないと定められています。
実際に、国の選挙や地方自治体の選挙では、お互いに面識のない大勢の有権者によって行われますから、候補者が決まっていなければ、誰かを選ぶにも判断がつかないでしょう。
そうした現実的な理由からも、私たちの選挙では、立候補制度がとられています。
立候補
立候補の届出
選挙に立候補するには、決まりに従って「立候補の届出」をする必要があります。
国の選挙や地方自治体の選挙への立候補の届出には、次の3つの方法があります。
1 政党届出
衆議院小選挙区選挙・比例代表選挙および参議院比例代表選挙で行うことができます。
一定の要件を満たす政党または政治団体が、選挙長に届け出ます。
比例代表選挙の場合は「候補者名簿」を届けることになります。
2 本人届出
衆議院比例代表選挙、参議院比例代表選挙以外の選挙で行うことができます。
候補者になろうとする本人が、選挙長に届け出ます。
3 推薦届出
衆議院比例代表選挙・参議院比例代表選挙以外の選挙で行うことができます。
選挙人名簿に登録されている人が、候補者となる本人の承諾を得て、この人を候補者にしたいと、選挙長に届け出ます。
注:衆・参の比例代表選挙では、上の1だけで、参議院の選挙区選挙と地方自治体の選挙 では2と3、衆議院の小選挙区選挙では1,2,3ができるのです。
コラム・ザ・選挙!(1)
「立候補届は難しい?」 立候補届には、記載する事項も、添付する書類も数多くあります。 そこで実際の選挙の際には、選挙管理委員会(比例代表選挙では中央選挙管理会)で選挙の前に説明会を開き、資料や書類を配り、さらには立候補者側の準備の進み具合に応じて双方であらかじめ内容をチェックするなど、立候補届出受付当日の混乱を避けることが行われてい ます。 |