期日前・不在者投票

選挙では「投票日に投票所で投票する」のが原則ですが、より多くの人の一票を生かすために、例外として「期日前投票制度」と「不在者投票制度」があります。

 

期日前投票制度

期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(つまり、投票用紙を直接投票箱に入れることが出来る)仕組みです。 

 

期日前投票の手続き

 

      ① 期日前投票所  うずしお会館(旧 地場産業振興センター)

        投票できる日  選挙の公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで

                  朝8時半から夜8時まで(土・日曜祝日も同様です。) 


      ② 期日前投票所  堀江公民館

        投票できる日  投票日の6日前から投票日の前日まで

                  朝10時から夜7時

 

  1. 鳴門市では、期日前投票所の受付に入場券をお持ちいただければ、出力した期日前投票宣誓書に、お名前を記載していただくだけで完了いたします。
    ※期日前投票宣誓書を、あらかじめダウンロードし、必要事項を記入の上  受付に提出いただくこともできます。ダウンロードはこちらから。
     
  2. 期日前投票の記載場所で、選挙期日の投票所における投票と同じく、投票用紙に記入し、投票箱に投函します。投票はこれで終わります。 

 

  • 手続きには印鑑などの必要もなく、用意された書式に書き込むだけで簡単にできるようになっています。 
  • ただし、県知事・県議会議員選挙の場合は、県内の他の市町村に転出されている人は、引き続き住居の確認のため、確認申請書を提出して頂きます

 

期日前投票をすることができる人 

  1. 仕事や冠婚葬祭等の用事などの理由で、投票日当日に 投票所に投票に行けない人
  2. 旅行、レジャーなど何らかの理由で投票日当日に、 自分の属する投票区にいない人
  3. 病気やケガ、妊娠・出産、身体の障害などのために歩行が 困難な人。または少年院、婦人補導院などに収容されている人
  4. 交通が不便な島など、公職選挙法施行規則で定められた地域に居住または滞在している人
  5. 最近の引っ越しなどで、選挙人名簿に載っている市区町村以外に居住している人
  6. 天災や悪天候により、投票所に到達が困難な人

※但し、期日前投票をする時点で選挙資格がなければ投票できません。期日前投票をする時点で18歳に到達していない場合は、不在者投票による投票となります。

 

不在者投票制度  

選挙の当日、「期日前投票」と同じ事由によって、投票所におもむいて投票することができないと見込まれる選挙人又は身体に重度の障害がある選挙人等のために、投票日の前でも投票ができる制度で、次のような「不在者投票制度」があります。

 

不在者投票の手続き

(1) 自分の市区町村以外で投票する場合 

  1. 自分の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便で投票用紙など必要な書類を請求します。
    ※請求書兼宣誓書をダウンロードのうえ必要事項を記入し、鳴門市選挙管理委員会まで郵送してください。ダウンロードはこちらから。
  2. 交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
  3. 不在者投票の記載場所で、投票用紙に記入し、内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をした上で選挙管理委員会に提出します。内封筒には何も書きません。外封筒には、誰が何日に投票したものか、などの必要な事項の記載があります。投票はこれで終わります。
  4. オンライン申請を開始しました。詳しくは下記をご覧ください。

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★オンライン申請(不在者投票宣誓書兼請求書)に必要なもの
・マイナンバーカード(電子証明書暗証番号6桁以上)とマイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォンまたはPC(ICカードリーダー)が必要になります。

 

※ただし、県知事・県議会議員選挙の場合は、県内の他の市町村に転出されている人は、引き続き住居の確認のため、確認申請書を提出して頂きます

 

(2) 指定病院等で投票する場合 

手続きは(1)とほぼ同じです。投票用紙などは病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。

※「指定病院」等とは都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院等です。

※指定施設からの各種様式についてダウンロードはこちらから。 

 

(3)  郵便で投票する場合 

郵便投票は、身体に一定以上の障害がある人のための制度で、郵便投票証明書の交付申請及び代理記載の方法による投票を行うためには、あらかじめ手続きが必要です。

 

郵便投票ができる方 

● 身体障害者手帳で

  • 両下肢・体幹・移動機能の障害が1級か2級
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害が1級か3級
  • 免疫・肝臓の障害が1級から3級まで

●戦傷病者手帳で

  • 両下肢・体幹の障害が特別項症から第2項症まで
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害が特別項症から第3項症まで

● 介護保険の被保険者証で

  • 要介護状態区分が要介護5 

 

必要な手続き

  1. 自分の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求します
  2. 交付された投票用紙に自宅など自分のいる場所で記入し、選挙管理委員会に送付します。
  3. 自ら投票の記載をすることが出来ない者として定められた次の(1)(2)に該当する方は、代理人に記載をさせることができます。
     (1) 身体障害者手帳で 上肢又は視覚の障害の程度が1級
     (2) 戦傷病者手帳で 上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症まで 

 

不在者投票用紙のその後の流れ

不在者投票は、投票日に所定の投票所に送られます。

投票管理者が受理すると決めたものは、外封筒を開き内封筒を取り出して、誰の投票かわからないよう混ぜあわせた後に、内封筒の封を開いて、投票用紙を投票箱に入れます。

投票管理者が受理しなかったものは、開票の際、開票管理者がもう一度判断し、受理と決まれば同様の手順で投票箱に入れます。

 

船員の不在者投票 

  1. 選挙人名簿登録証明書の交付を受けた船員で、投票日当日自らが期日前投票または不在者投票の事由に該当すると見込まれる者は、一般の選挙人と異なるところなくその名簿登録地の市町村では期日前投票を、名簿登録地以外の市町村では不在者投票ができます。
  2. 船員は、一般の選挙人と同様に期日前投票及び不在者投票をすることができるほかに、その職業の特殊性から、次の特別な不在者投票をすることができます。
    (1)総務省令で指定する市町村で不在者投票をする方法
    (2)船舶内で不在者投票をする方法
    (3)遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずる船舶で総務省令で定めるもので投票をファクシミリ装置を用いて送信する方法により、不在者投票をする方法

    ※これらの投票には投票用紙の交付を受けるなど、事前の手続きが必要です  

 

在外投票 

仕事や留学などの事情で海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。

在外投票ができるのは日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙認証をもっている人です。

在外選挙人名簿への登録には、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有していることが必要です。

登録の申請は在外公館の領事窓口で行います。

投票は在外公館で行う「在外公館投票」、登録地の市町村選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、市町村選挙管理委員会に郵便で返送する「郵便投票」、選挙の際に一時帰国した人や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「帰国投票」があります。

在外投票は衆議院・参議院選挙の投票ができます

 

 

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
TEL:088-684-1178