永久選挙人名簿について
永久選挙人名簿とは
住民基本台帳の記録等に基づいて、選挙管理委員会が調製、保管する名簿です。
この名簿にいったん登録されたかたは、他の市町村に転出して4か月を経過したとき、死亡したとき以外には終生抹消されることがないので永久選挙人名簿といいます。
選挙の際に投票をするためには、この永久選挙人名簿に登録されていなければなりません。
永久選挙人名簿への登録は
永久選挙人名簿への登録には、毎年3月・6月・9月・12月の1日を基準日と定めて行う定時登録と、選挙のつど基準日(通常は選挙の公示、告示の前日)を定めて行う選挙時登録があります。
まだ名簿に登録されていないかたで、基準日現在、鳴門市に住民票を移してから引き続き3か月以上住所を有しているかたのうち、基準日または投票日までに年齢満 18歳以上になるかたを新たに登録します。