道路
道路・水路などの境界
市管理の道路・水路などを無断で使用することは、市民共有の財産を侵す行為になります。必ず許可を受けてください。なお、市が管理する道路敷や水路敷の境界がわからないなど境界の協議や用途廃止のことは、土木課へおたずねください。
道路の占用・使用
次のように道路を一時使用したり、掘削したりするときには道路管理者と地域を管轄する警察署長の許可が必要です。
- 水道管を埋設するとき
- 住宅の雨水や下水などの排水をするため、道路へ管を埋めたり補修するとき
- 工事用の板囲いや足場・看板などを設置のため、道路を一時使用するとき
※申請に必要な書類は、申請書ダウンロードをご覧ください。
歩道の切り下げ
歩車道のある道路の歩道部分を切り下げて進入路を設けるときは、道路管理者の承認が必要です。