野焼き(野外焼却)は法律で禁止されています!!
野焼き行為の禁止について
野焼き(野外焼却)は、一部の例外を除いて「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)第16条の2で禁止されています。
法律に違反して野焼きやこれらの焼却行為を行った場合、罰則として5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はその両方が科せられます。
野焼きが周辺環境に与える影響
野焼き行為には害虫の発生を防ぐなどの効果があり、古くから農地等で行われてきた大切な作業です。 しかしながら、宅地の拡大等にともない、以下のようにご近所に迷惑をかけることがあります。
法律で認められている野焼きであっても、苦情が発生しないように風向き、場所、燃やす量等にご配慮をお願いします。
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煙が入ってくるので、喘息がひどくなり苦しんでいる。
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洗濯物に煤(すす)や臭いがつくので、洗濯をやり直さないといけない。
野焼き禁止の例外
① 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
② 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
③ 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
④ 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
⑤ たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
※①から⑤までの例外も、やむを得ないものや軽微なものとされていることから、周囲から苦情が出る程の焼却を行っていた場合は指導の対象となります。周辺の生活環境には十分に配慮ください。