野焼き(野外焼却)は法律で禁止されています!!

野焼き行為の禁止について

野焼き(野外焼却)は、一部の例外を除いて「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)第16条の2で禁止されています。

法律に違反して野焼きやこれらの焼却行為を行った場合、罰則として5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はその両方が科せられます

 

野焼きが周辺環境に与える影響

野焼き行為には害虫の発生を防ぐなどの効果があり、古くから農地等で行われてきた大切な作業です。                                                                  しかしながら、宅地の拡大等にともない、以下のようにご近所に迷惑をかけることがあります。

  1. 煙が入ってくるので、喘息がひどくなり苦しんでいる。
  2. 洗濯物に煤(すす)や臭いがつくので、洗濯をやり直さないといけない。

 

野焼き禁止の例外

① 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

② 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

③ 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

④ 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

⑤ たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

※①から⑤までの例外も、やむを得ないものや軽微なものとされていることから、周囲から苦情が出る程の焼却を行っていた場合は指導の対象となります。周辺の生活環境には十分に配慮ください。
※また、一般家庭ごみを混ぜての焼却や、廃プラスチック等の産業廃棄物の焼却は禁止されています。

 

周辺環境への配慮

法律等で、認められている野焼きであっても、近隣住民の方に迷惑がかからないよう、以下のことに配慮をお願いします。

  1. 土に返す方法や、再生利用業者への依頼など、できるだけ野焼き以外の方法で処分する。
  2. やむを得ず焼却する場合は、風向きや強さ、時間帯、場所、燃やす量を考慮する。
  3. 草木などはよく乾燥させ、煙の発生量を抑える。
  4. ご近所の理解を得て迷惑にならないようにする。
     

お問い合わせ

環境共生部 環境政策課
TEL:088-683-7571