教育委員会後援(共催)名義の承認について
鳴門市教育委員会では、教育・文化・スポーツの普及、向上に寄与すると認められる事業に対して、「鳴門市教育委員会」の後援名義の承認を行っています。
使用を希望される場合、後援(共催)名義使用許可申請書を提出いただくこととなります。
後援(共催)名義使用許可申請に対しては、原則として、次のような基準に基づいて審査し、検討の上で承認を行っています。
主催について
(1) 主催者が次のいずれかに該当する場合。
- 官庁
- 学校及び学校の連合体
- 地方公共団体
- 公益法人及びこれに準ずると認められる団体(宗教法人を除く。)
- 新聞社、放送局等の報道関係各社等
- 学校教育、社会教育、スポーツ、文化の普及向上等を目的とする鳴門市民等を中心とするグループ、サークル等
(2) (1)に該当しない営利会社等については、十分な審査により、教育委員会が別に定める各要件の全てを満たす場合。
事業内容等について
(1) 後援(共催)名義の承認を申請している事業の目的が明らかに学校教育、 社会教育、文化、スポーツの普及向上に寄与すること。
(2) 講習会等にあっては、その講師が事業目的に適当な人であると認められること。
(3) 開催、開設の場所については、公衆衛生、感染症予防、災害防止等について十分な設備措置が講ぜられていること。
その他
(1) 宗教活動、政治活動については、承認しません。
(2) 公序良俗に反するものその他社会的非難を受けるおそれのあるものについては、承認しません。
(3) グループ、サークル等の活動については、必要に応じ、これまでの活動実績等を加味して検討を行います。
(4) 登壇者又は発言者等が2人以上いる場合、その性別に偏りがないよう努められているものとします。
(5) 性的マイノリティに関しての配慮に努められているものとします。
(6) 承認に際しては、対象、期間等を明らかにするとともに、次の条件を附するものとします。
- 後援(共催)について鳴門市教育委員会からの経費の負担は一切行わないこと。
- 事業の実施に当たって布教等の宗教活動や政治活動は一切行わないこと。
- 鳴門市教育委員会の名誉を傷つける行為等は行わないこと。
- 事業終了後10日以内にその結果について報告書を提出すること。
- 後援(共催)承認後、事業計画に変更があった場合は直ちに届け出ること。
(7) 上記の条件に違反した時は、承認後においても、これを取り消し、又は今後の承認を行わないものとします。
申請書・報告書様式
申請書[XLSX:13.3KB] 報告書[XLS:28KB]
添付書類
- 行事計画書、開催要領等事業内容が分かる資料
- 団体の規約、役員名簿等主催団体の概要が分かる資料
- 収支予算書
- 新型コロナウイルス感染防止対策の取り組み内容が分かる資料