子どもの麻しん・風しん(MR)の定期予防接種期間の延長について
国においては、麻しん及び風しんの定期の予防接種に使用されている、麻しん風しん混合(MR)ワクチンの供給が不安定になっている状況により、令和6年度内に、接種ができない方がおられると見込まれることから、接種対象期間を超えた接種を可能とする方針を示しました。
鳴門市におきましても、国の方針にもとづき、次の対象者のうち、令和7年3月31日までに接種ができなかった方について、接種対象期間を2年延長します。
接種対象期間延長対象者
【第1期の対象者】
令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの方
(令和6年度内に生後24月に達する、または達した方)
【第2期の対象者】
平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの方
(令和6年度の第2期対象者)
※いずれにおいても、令和6年度に接種対象期間を迎えたものの接種を受けることができなかった方が対象となります。
接種可能な期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間
大人の風しん抗体検査.予防接種にちてはこちら