鳴門市新生児出産祝い金事業
子どもが生まれたご家庭に対し、その誕生を祝し、経済的な支援をすることで、子どもを産み育てることに対する負担感を軽減し、少子化の改善や子育て世帯の定住促進につなげることを目的とした、「鳴門市新生児出産祝い金事業」を実施します。(令和4年度から令和7年度まで継続して実施する予定です)
祝い金の対象となるかた
以下の⑴、⑵両方を満たしている子どもの母(ただし、母は⑵の条件を満たしていないが、父は⑵の条件を満たしている場合にかぎり支給対象者は父となります。)
⑴令和6年4月2日以降に出生し、出生日から申請日まで継続して鳴門市に住民登録がある子ども
⑵祝い金の対象となる子どもの母もしくは父が、子どもが出生した日の属する年度の4月2日(基準日)から申請日まで引き続き鳴門市に住民登録があること。
○令和6年4月2日~令和7年4月1日の間に生まれた子どもの場合
→令和6年4月2日が基準日となりますので、令和6年4月2日から祝い金の申請日まで引き続き母もしくは父の住民登録が鳴門市にある場合が祝い金の対象となります。
祝い金の額
新生児1人あたり 10万円
祝い金の申請方法
◆対象となるかたには、順次、案内文書と申請書をお送りします。(1回目の送付は6月中旬予定となっております。)
◆提出書類
1.鳴門市新生児出産祝い金申請書兼請求書
2.(添付書類)申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
3.(添付書類)申請者の振込先金融機関口座の分かるもの(通帳等の写し)
◆提出方法
申請書を記入いただき、添付書類を添えて、申請期限までに返信用封筒でご返送ください。
祝い金の申請期限
令和7年6月30日まで
祝い金の振込時期
原則、申請書を受け付けた日の翌月15日(不備がある場合を除きます)
その他
給付金に関する「振込詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
ご自宅などに市から問い合わせを行うことはありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料の振込を求めることは絶対にありません。