鳴門市不育治療費助成事業

令和4年4月1日以降に開始された不育症検査及び治療に要する費用を助成します。

対象者

申請日において、次の要件を全て満たしている方
① 2回以上の流産、死産の既往があり、治療等を受ける方が産婦人科医により不育症と診断されていること
② 夫婦の一方が鳴門市に住民登録しており、その登録した期間が1年以上であること
③ 夫婦ともに鳴門市の市税等(市税・保険料・保育料を対象)の滞納がないこと

 

助成対象となる検査・治療

令和4年4月1日以降に開始した国内の医療機関で受けた不育症の検査・治療費用
※入院時の差額ベッド代、食事代又は文書料等、直接治療等に関係のない費用は対象となりません。
※徳島県不育症検査費用助成事業など他の地方公共団体より交付された助成金及び保険者から給付を受けた高額療養費、付加給付額を控除した額

 

助成額

検査または治療に要した費用のうち1回あたり30万円を限度とします。
※1回とは、検査の終了まで、または検査後、出産(流産・死産を含む)に伴い治療が終了するまでの期間、または、医師の判断により不育症治療に要した期間。

 

申請方法

治療等が終了した日から6か月以内に申請してください。
①    鳴門市不育治療費助成申請書兼請求書(様式第1号)[PDF:150KB]
②    鳴門市不育治療費助成申請金額明細書(様式第2号)[PDF:111KB]
③    鳴門市不育治療費助成受診等証明書(様式第3号)[PDF:133KB]
④    不育症の検査及び治療に要した費用の領収書及び診療明細書(原本と写し)(院外処方の場合、その費用も対象)
  ※領収書原本を写しと確認した後、原本に申請済印を押した後、お返ししますので必ず原本と写しをご提出ください。
⑤    保険者が発行した高額医療費又は付加給付の明細書等
⑥    徳島県不育症検査費用助成金の給付を受けている場合、助成決定通知書の写し
⑦    戸籍謄本または事実婚関係に関する申立書
⑧    夫婦の一方が鳴門市以外に住民登録している場合、その住民票の写し
⑨    金融機関の口座番号がわかるもの
⑩    印鑑(朱肉を使うもの)

お問い合せ先 鳴門市子育て世代包括支援センター(健康福祉交流センター1階)
      TEL・FAX 088-684-1561 neuvola@city.naruto.i-tokushima.jp

「不育症」は、厚生労働科学研究班では、妊娠はするけれど2回以上の流産・死産もしくは生後1週間以内に死亡する早期新生児死亡によって児が得られない場合を「不育症」と定義しています。
※詳しくは、こちらをご覧ください。

<外部サイト> 
不育症治療に関する情報   →『厚生労働省研究班』 Fuiku-Labo http://fuiku.jp/

不妊症や不育症に関する相談 →徳島大学病院産科婦人科 不妊・不育相談室 https://www.tokudai-sanfujinka.jp/funinsoudan/

徳島県不育症検査費用助成事業 → https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kenko/5046076/

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