令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のご案内

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対する生活の支援を早期に行うため、監護(養育)している児童につき一律5万円の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。

※既にひとり親世帯分の給付金を受給されているかたは対象ではありません。

 

支給対象者

令和5年度の住民税が非課税の方で①または②の条件を満たしているかた

①令和4年度「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」(以下、令和4年度給付金といいます。)を鳴門市から受給されたかた

申請は不要です

 対象となるかたには、5月31日(水)から順次、令和4年度給付金の振込先口座(児童手当受給者は届出口座)に振り込みます。

 給付金の受取を希望されない方は5月29日までに受取拒否の届出書を提出してください。(様式は下記からダウンロードできます。)

② 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められるかた

申請が必要です

 家計急変後の1年間の収入の推定額が下記別表の限度額以内になるかたが対象となります(令和5年1月以降の収入が対象です)。

 申請を希望されるかたは、事前に状況を確認したうえで詳細についてご案内しますので、給与明細など収入が下がった月の金額が確認できるもの等をご用意いただき、子育て支援課へご相談ください。

※18歳以下の児童(18歳到達後最初の3月31日が令和5年3月31日であるかた)の児童を監護・養育している母・父・養育者が対象となります。

※特別児童扶養手当を受給されている方は、20歳未満まで対象となります。

※令和6年2月29日までに生まれた新生児も対象となります。

 

別表(単位:万円)

世帯の人数

収入限度額

所得限度額

2人

137.8

82.8

3人

168.0

110.8

4人

209.7

138.8

5人

249.7

166.8

6人

289.7

194.8

*世帯の人数は、申請者・配偶者(収入103万以下【所得48万以下】)・扶養親族の合計人数です。

 

給付額

児童1人当たり一律50,000円

 

申請受付期間

②のかた
  令和5年6月1日(木)~令和6年2月29日(木)

 

申請時にご用意いただくもの

  • 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  • 受取口座を確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
  • 令和5年1月以降の収入額が確認できる書類(給与明細等)
  • マイナンバーが確認できるものの写し(マイナンバーカード等)

 

「子育て世帯生活支援特別給付金」の「振り込め詐欺」や「個人情報詐取」にご注意ください!

 ご自宅などに鳴門市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話や郵便があった場合には、すぐに鳴門市子育て支援課の窓口又は最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

◆子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)コールセンター

子ども家庭庁コールセンター 0120-400-903 (受付時間 平日9:00~18:00)

 

令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金のご案内[PDF:552KB]

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書[XLSX:31.5KB]

 

お問い合わせ先

こども未来創造部 子育て支援課
TEL:088-684-1146

 

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