放課後児童クラブにおける虐待等に関する通報・相談窓口
児童福祉法の改正に伴い、令和7年10月1日より、放課後児童クラブで虐待等を受けたと思われるこどもを発見した場合は、速やかに市町村に通報することが義務づけられました。
通報・相談窓口
市内の放課後児童クラブにおいて、職員によるこどもへの虐待、または虐待が疑われる事案を発見したときは、速やかに下記窓口に連絡してください。
| 連絡先 | 子育て支援課 |
|---|---|
| 電話 | 088-684-1251(平日8時30分~17時15分) |
| メール | kosodateshien@city.naruto.i-tokushima.jp |
※通報された方の個人情報は厳守します。
※通報内容は、必要に応じて関係部署や関係機関へ共有させていただきます。
放課後児童クラブにおける虐待について
放課後児童クラブにおける虐待とは、職員がこどもに行う次の行為をいいます。(改正児童福祉法第33条の10第1項)
また、職員にはこれらの行為を含め、「児童の心身に有害な影響を与える行為」をしてはならないこととされています。(改正児童福祉法第33条の11)
| 類型 | 説明 |
|---|---|
| 1.身体的虐待 | 放課後児童クラブに通うこどもの身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えること。 |
| 2.性的虐待 | 放課後児童クラブに通うこどもにわいせつな行為をすることまたは放課後児童クラブに通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 |
| 3.ネグレクト | 放課後児童クラブに通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、当該児童クラブに通う他のこどもによる1.2.または4.までに掲げる行為の放置その他の放課後児童クラブの職員としての業務を著しく怠ること。 |
| 4.心理的虐待 | 放課後児童クラブに通うこどもに対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、その他の放課後児童クラブに通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
関連資料
- 徳島県ホームページ(放課後児童クラブ及び児童館の職員による虐待等に関する相談窓口について)
- 保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン(令和7年8月改訂/こども家庭庁、文部科学省)
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