放課後児童クラブ利用料免除事業
以下の条件に当てはまるお子さんが児童クラブを利用する場合、おやつ代や行事参加代などの実費を除く利用料4,000円を免除(無料化)しています。
免除をご希望される場合は、令和7年度放課後児童クラブ利用料免除事業のご案内[PDF:269KB]をご確認のうえ、令和7年度放課後児童クラブ利用料免除申請書[PDF:92.2KB]をご提出ください。
申請書は、各児童クラブ及び市子育て支援課で配布しているほか、このウェブサイトからダウンロードできます。
【免除の条件】
第1子から無料 | *生活保護世帯の子 *市民税非課税のひとり親世帯又在宅障がい者(児)がいる世帯の子 |
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第2子から無料 | *市民税非課税世帯の第2子 *市民税所得割課税額77,101円未満(年収360万円未満相当)のひとり親世帯又は在宅障がい者(児)がいる世帯の第2以降 |
第3子から無料 | *市民税所得割課税額169,0000円未満(年収640万円未満相当)の世帯の第3子以降 |
※世帯の市民税は原則として、父母の合算額を確認します。(保育所等の保育料算定根拠と同じ)
【提出先】
各児童クラブ、鳴門市子育て支援課(市役所1階14番窓口)
【ダウンロード資料】
・令和7年度放課後児童クラブ利用料免除事業のご案内[PDF:269KB]
・令和7年度放課後児童クラブ利用料免除申請書[PDF:92.2KB]
・令和7年度放課後児童クラブ利用料免除申請書≪記入例≫[PDF:214KB]
【留意事項】
- 申請書の提出は、免除を受ける年度ごとに必要です。年度ごとに審査を要しますので、前年度に引き続き減免を希望される方は、あらためて申請を行ってください。
- 市民税の確認時期は、毎年4月1日です。
- 年度途中で世帯状況が変更され、この事業の対象に該当する場合は、その日の翌月からの利用料が免除されます。
- 利用料免除の決定を受けた児童であっても、年度途中でこの事業の対象に該当しなくなった場合は、その日の翌月(市民税変更の場合は年度当初)から免除が解除されます。
- 申請は随時受け付けておりますが、受付日が3月1日を超えた場合、その年度の免除はできませんのでご注意ください。
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