児童扶養手当
父母の離婚等で父または母と生計を共にしていない児童を監護・養育している方に支給されるものです。
なお、児童扶養手当の支給は、監護・養育されている児童が18歳に達した年度末(政令で定める障害のある児童の場合は20歳(ただし、再認定の請求が必要))までです。
手当を受けられるかた
日本国内にお住まいで(外国人登録されている方も含まれます。)、次のような児童(手当の対象となる児童)を監護・養育している方です。
手当の対象となる児童
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める障害のある児童
- 父または母が生死不明な児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで妊娠・出産した児童
- 母が児童を妊娠したときの事情が不明である児童
手当の金額
監護・養育している児童数に応じて、次のとおり支給されます。
ただし、監護・養育している方や生計を共にしている方の所得(請求者が父または母である場合は、児童の母または父からの養育費の8割の金額を含む。)・年金の額によっては手当額の一部または全部が停止される場合があります。
・令和6年4月~令和6年10月
児童数 | 手当月額 | |
---|---|---|
全部支給のかた | 一部支給のかた | |
1人のとき | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
2人のとき | 56,250円 | 56,230円~16,120円 |
3人のとき | 62,700円 | 62,670円~19,350円 |
4人以上 | 3人のときの額に、1人につき6,450円を加算 | 3人のときの額に、1人につき6,440円~3,230円を加算 |
一部支給の場合の受給額の計算方法 |
児童1人のときの月額 = 45,490円 ※1 -(受給者の所得額 ※2-所得制限限度額 ※3) × 0.0243007 ※4
下線部の額については10円未満四捨五入
<児童2人目以降の加算額>
児童2人目の加算額 = 10,740円 ※1 -(受給者の所得額 ※2-所得制限限度額 ※3) × 0.0037483 ※4
下線部の額については10円未満四捨五入
児童3人目以上の加算額= 6,440円 ※1 -(受給者の所得額 ※2-所得制限限度額 ※3) × 0.0022448 ※4
下線部の額については10円未満四捨五入
・令和6年11月~
児童数 | 手当月額 | |
---|---|---|
全部支給のかた | 一部支給のかた | |
1人のとき | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
2人のとき | 56,250円 | 56,230円~16,120円 |
3人以上 | 2人のときの額に、1人につき10,750円を加算 | 2人のときの額に、1人につき10,740円~5,380円を加算 |
一部支給の場合の受給額の計算方法 |
児童1人のときの月額 = 45,490円 ※1 -(受給者の所得額 ※2-所得制限限度額 ※3) × 0.025 ※4
下線部の額については10円未満四捨五入
<児童2人目以降の加算額>
児童2人目の加算額 = 10,740円 ※1 -(受給者の所得額 ※2-所得制限限度額 ※3) × 0.0038561 ※4
下線部の額については10円未満四捨五入
3人目以降の加算額も2人目の加算額と同じ
※1 計算の基礎となる45,490円、10,740円、6,440円は、現時点での金額です。物価変動等の要因により、改正される場合があります。
※2 受給資格者の所得額とは、就労等による所得の総額から給与所得控除等の控除を行い、受給資格者が父又は母の場合は養育費の8割相当額を加算した額です。
※3 所得制限限度額は、扶養親族等の数に応じて額が変わります。下記にある所得制限限度額についての表の「本人」欄にある「全部支給の所得制限限度額」の額です。
※4 係数は、物価変動等の要因により、改正される場合があります。
所得制限限度額(~令和6年10月分)
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者及び孤児等の養育者 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人以降 |
一人増えるごとに380,000円の加算 |
所得制限限度額(令和6年11月分~)
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者及び孤児等の養育者 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人以降 |
一人増えるごとに380,000円の加算 |
(注)
- 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
- 所得税法に規定する同一生計配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額。
(1)本人の場合は、
1 同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
2 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
(2)孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
(3)扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が2の場合にはそれぞれ加算)を加算した額。
次の表は前述の算式を使って計算した扶養親族が1人の場合(父または母と子ども1人の世帯)の手当額の例です。
所得額(年額) | 手当額(月額) | |
---|---|---|
令和6年4月~10月 | 令和6年11月~ | |
87万円 | 45,490円 | 45,500円(全部支給) |
103万円 | 41,600円 | 45,500円(全部支給) |
130万円 | 35,040円 | 39,740円 |
230万円 | 0円(全部停止) | 14,740円 |
246万円 | 0円(全部停止) | 0円(全部停止) |
◎ 公的年金との併給について
公的年金等 ※1を受給されている方については、公的年金等の受給額が児童扶養手当の受給額を下回っている場合について、平成26年12月1日より、その差額分を受給できるようになりました。具体的には、受給できる公的年金等の月額と児童扶養手当の月額を比較し、公的年金等の月額の方が低い場合に、その差額分が児童扶養手当から支給されます。
なお、児童扶養手当の月額は、受給資格者の前年中の所得により、その一部が支給停止となる場合があります。その場合は、一部支給停止後の額と年金受給額との比較となりますので、ご注意ください。また、児童が遺族年金などを受給できる場合には差額の計算が複雑となりますので、子育て支援課までお問い合わせください。
※1 「公的年金等」について
国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償などです。受給しているものが公的年金等に該当するかどうかが分からない場合には、子育て支援課までお問い合わせください。
☆ご注意ください☆
公的年金等を申請されました場合、及び受給できることが決まりました場合は、すぐに児童扶養手当の担当者までご連絡ください。この連絡が遅れ、後日になって公的年金等の受給が判明した場合につきましても、公的年金等の受給開始月に遡って児童扶養手当の額が変更となり、当手当の返納が必要となる場合があります。
手当を受けるための手続き
児童扶養手当認定請求書を提出していただきます。この認定請求書は子育て支援課にあります。
この認定請求書以外にも、下記の書類等が必要となります。
なお、番号法が施行されたことに伴い、平成28年1月1日より、この認定請求書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード)(請求者、対象児童、扶養義務者※1)
- 請求者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
- 戸籍謄本 (請求者及び対象児童のもので、離婚日等がわかるもの)
- 年金手帳の写し
- 請求者名義の口座番号がわかるもの
- 養育費に関する申告書
- 年金を受給中の場合、現時点での年金受給額がわかる書類の写し(もしくは、直近の年金の振込がある箇所が印字された通帳の写し)
- その他、家庭の状況に応じて必要な書類をお願いすることがあります。
※1・・・請求者と同住所地に住民登録をされており、請求者の3親等以内の直系親族にあたる方(分筆のため地番が違う場合も含みます)。
手当を受けられる時期
提出された認定請求書等を審査し、手当を受ける資格があると認められると、児童扶養手当証書が交付され、請求された月(受け付けた月)の翌月分から手当を受ける権利が発生します。
手当は、原則として奇数月の11日に前月までの2カ月分を支給します。(ただし、金融機関の休日に当たるときは、直前の営業日になります。)
※児童扶養手当法の一部が改正され、令和元年11月分より支払回数が年6回になりました。
手当を受けるようになった後
認定を受け、手当を受けるようになった後、次のような場合は速やかに子育て支援課に届を提出してください。
- 1)現況届・・・受給者の方は、毎年8月1日から8月31日までの間に提出しなければなりません。
この届を提出しないと、11月分以降の手当が支給されなくなります。なお、現況届を未提出のまま2年間経過すると自動的に手当を受ける資格を失いますので、ご注意ください。 - 2)手当ての対象となる児童が増えたとき・・・額改定(増額)請求書
- 3)手当の対象となる児童が減ったとき・・・額改定(減額)届
- 4)受給資格がなくなったとき・・・資格喪失届
※届け出が遅れ、手当の過払いがあった場合は返納していただくことになります。
イ 受給者である父または母が婚姻した場合(内縁関係や同棲、生計を共にしているなど事実上婚姻関係にある場合も含みます。)
ロ 遺棄していた父または母から連絡・仕送りなどがあった場合
ハ 刑務所に拘禁されている父または母が出所した場合(仮出所も含みます。)
ニ 受給者である母の児童が父と生計を同じくするようになった場合や、受給者である父の児童が母と生計を同じくするようになった場合
ホ 児童が入所施設に入った場合
ヘ 父または母や父母に代わって養育している人が児童を監護・養育しなくなった場合
ト 児童が死亡した場合
- 5)受給者が死亡したとき・・・受給者死亡届
- 6)氏名が変わったとき・・・氏名変更届
- 7)住所が変わったとき・・・住所変更届
- 8)手当を受ける金融機関が変わったとき・・・支払金融機関変更届
9)年金を受給できるようになった場合(実際に受けていなくても、受ける資格ができた場合や、受けることができるのに受けていない場合も含みます。)
10)個人番号(マイナンバー)が変更となった場合
一部支給停止措置について(法第13条の3関係)
児童扶養手当の受給期間が5年を経過する等の要件に該当する方は、適用除外事由(就業あるいは求職活動などを行っている場合や、求職活動ができない事情などがある場合)に該当する方を除いて、手当額の2分の1が支給停止になります。
※受給から5年を経過する等の要件とは、次の1、2のうちいずれか早い方を経過したとき。ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む。)をした日において3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとします。
1 支給開始月の初日から起算して5年
2 手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年
上記に該当される場合は手当が一部支給停止となりますが、次の事項に該当する場合は適用除外されます。
1 就業している
2 求職活動等の自立を図るための活動をしている
3 身体上または精神上の障がいがある
4 負傷・疾病等により就業することが困難である
5 あなたが監護する児童またはあなたの親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、就労が困難である
※ 一部支給停止措置の対象となる方へは「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されます。内容を確認のうえ記載された期限内に、必要な手続きを行なってください。
様式の添付が必要な方はこちらからダウンロードしてください
その他
- 1)事実を偽ったり、不正の手段により手当を受けた場合は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法)
- 2)手当を受ける権利を他人に譲り渡したり、担保にしたりすることはできません。
- 3)国の制度改正により手当を受給して5年を経過する方や手当の支給要件に該当するに至った日から7年を経過する方(養育者を除きます。)は、就業や求職活動の状況などがわかる書類の届出が必要です。正当な理由が無く提出が遅れた場合には、手当が減額されますのでご注意ください。
- 4)母子家庭の母や父子家庭の父の就労・自立を支援するために「自立支援給付金事業」や「母子・父子自立支援プログラム策定事業」などを実施しています。詳しくは子育て支援課、又は母子家庭等就業・自立支援センターにお問い合わせ・ご相談ください。
母子家庭等就業・自立支援センター
所在地 徳島市中昭和町1丁目2 県立総合福祉センター2階
電話番号 088-654-7418 - 5)扶養義務者(父母・祖父母・きょうだい・子ども・孫)と同居することになった場合は、扶養義務者の所得を確認する必要があります。
同居家族の状況に変化があった場合には、子育て支援課までお問い合わせください。
(問い合わせ 子育て支援課 TEL:088-684-1231)