児童扶養手当
父母の離婚等で父または母と生計を共にしていない児童を監護・養育している方に支給されるものです。
なお、児童扶養手当の支給は、監護・養育されている児童が18歳に達した年度末(政令で定める障害のある児童の場合は20歳(ただし、再認定の請求が必要))までです。
手当を受けられるかた
日本国内にお住まいで(外国人登録されている方も含まれます。)、次のような児童(手当の対象となる児童)を監護・養育している方です。
手当の対象となる児童
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める障害のある児童
- 父または母が生死不明な児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで妊娠・出産した児童
- 母が児童を妊娠したときの事情が不明である児童
手当の金額
監護・養育している児童数に応じて、次のとおり支給されます。
ただし、監護・養育している方や生計を共にしている方の所得(請求者が父または母である場合は、児童の母または父からの養育費の8割の金額を含む。)・年金の額によっては手当額の一部または全部が停止される場合があります。
・令和4年4月~
児童数 | 手当月額 | |
---|---|---|
全部支給のかた | 一部支給のかた | |
1人のとき | 43,070円 | 43,060円~10,160円 |
2人のとき | 53,240円 | 53,220円~15,250円 |
3人のとき | 59,340円 | 59,310円~18,300円 |
4人以上 | 3人のときの額に、1人につき6,100円を加算 | 3人のときの額に、1人につき6,090円~3,050円を加算 |
児童1人のときの月額 = 43,060円 ※1 -(受給者の所得額 ※2-所得制限限度額 ※3) × 0.0230070 ※4
下線部の額については10円未満四捨五入
<児童2人目以降の加算額>
児童2人目の加算額 = 10,160円 ※1 -(受給者の所得額 ※2-所得制限限度額 ※3) × 0.0035455 ※4
下線部の額については10円未満四捨五入
児童3人目以上の加算額= 6,090円 ※1 -(受給者の所得額 ※2-所得制限限度額 ※3) × 0.0021259 ※4
下線部の額については10円未満四捨五入
※1 計算の基礎となる43,060円、10,160円、6,090円は、現時点での金額です。物価変動等の要因により、改正される場合があります。
※2 受給資格者の所得額とは、就労等による所得の総額から給与所得控除等の控除を行い、受給資格者が父又は母の場合は養育費の8割相当額を加算した額です。
※3 所得制限限度額は、扶養親族等の数に応じて額が変わります。下記にある所得制限限度額についての表の「本人」欄にある「全部支給の所得制限限度額」の額です。
※4 係数として使用している0.0230070、0.0035455、0.0021259は、現時点での係数です。物価変動等の要因により、改正される場合があります。
所得制限限度額 | |||
---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 本人 | 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額(万円) | |
全部支給の所得制限限度額(万円) | 一部支給の所得制限限度額(万円) | ||
0人 | 49 | 192 | 236 |
1人 | 87 | 230 | 274 |
2人 | 125 | 268 | 312 |
3人 | 163 | 306 | 350 |
4人 | 201 | 344 | 388 |
5人 | 239 | 382 | 426 |
(注) | 1 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。 |
2 所得税法に規定する同一生計配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額。 |
(1)本人の場合は、
1 同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
2 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
(2)孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
3 扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が2の場合にはそれぞれ加算)を加算した額。
次の表は前述の算式を使って計算した扶養親族が1人の場合(父または母と子ども1人の世帯)の手当額の例です。
所得額(年額) | 手当額(月額) |
---|---|
87万円 | 43,070円 |
103万円 | 39,380円 |
130万円 | 33,170円 |
230万円 | 0円(全部停止) |
◎ 公的年金との併給について
公的年金等 ※1を受給されている方については、公的年金等の受給額が児童扶養手当の受給額を下回っている場合について、平成26年12月1日より、その差額分を受給できるようになりました。具体的には、受給できる公的年金等の月額と児童扶養手当の月額を比較し、公的年金等の月額の方が低い場合に、その差額分が児童扶養手当から支給されます。
なお、児童扶養手当の月額は、受給資格者の前年中の所得により、その一部が支給停止となる場合があります。その場合は、一部支給停止後の額と年金受給額との比較となりますので、ご注意ください。また、児童が遺族年金などを受給できる場合には差額の計算が複雑となりますので、子どもいきいき課までお問い合わせください。
○児童扶養手当と障害基礎年金の併給調整が見直されます
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払い分)から、児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しがありました。
(見直しの内容)
これまで、障害基礎年金を受給しているかたは、障害基礎年金の額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分から児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
なお、障害基礎年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しているかたは、改正後も算出方法は変わらず、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額を児童扶養手当として受給できます。
(支給制限に関する所得の算定)
障害基礎年金等を受給している受給資格者の所得制限に関する「所得」には非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
(手続きについて)
① すでに児童扶養手当の資格認定を受けているかた→手続きは原則不要です。
② まだ児童扶養手当の資格認定を受けていないかた→申請の手続きが必要になりますので、子どもいきいき課へお問い合わせください。
(支給開始日)
児童扶養手当は申請の翌月分から支給開始となります。
ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ①(外部リンク)
ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ②(外部リンク)
※1 「公的年金等」について
国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償などです。受給しているものが公的年金等に該当するかどうかが分からない場合には、子どもいきいき課までお問い合わせください。
☆ご注意ください☆
公的年金等を申請されました場合、及び受給できることが決まりました場合は、すぐに児童扶養手当の担当者までご連絡ください。この連絡が遅れ、後日になって公的年金等の受給が判明した場合につきましても、公的年金等の受給開始月に遡って児童扶養手当の額が変更となり、当手当の返納が必要となる場合があります。
公的年金等を申請された場合、及び受給できることが決まりました場合は、必ず、子どもいきいき課まですぐにご連絡くださいますようお願いいたします。
手当を受けるための手続き
児童扶養手当認定請求書を提出していただきます。この認定請求書は子どもいきいき課にあります。
この認定請求書以外にも、下記の書類等が必要となります。
なお、番号法が施行されたことに伴い、平成28年1月1日より、この認定請求書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、個人番号通知カード等)(請求者、対象児童、扶養義務者※1)
- 請求者の身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)
- 戸籍謄本※2 (請求者、対象児童)
- 年金手帳
- 請求者名義の銀行の口座番号
- 養育費に関する申告書
- 借家に居住している場合、賃貸契約書の写し
- 年金を受給中の場合、現時点での年金受給額がわかる書類の写し(もしくは、直近の年金の振込がある箇所が印字された通帳の写し)
- その他、家庭の状況に応じて必要な書類をお願いすることがあります。
※1・・・請求者と同住所地に住民登録をされており、請求者の3親等以内の直系親族にあたる方(分筆のため地番が違う場合も含みます)。
※2・・・離婚日が記載されているか、必ずご確認ください。
手当を受けられる時期
提出された認定請求書等を審査し、手当を受ける資格があると認められると、児童扶養手当証書が交付され、請求された月(受け付けた月)の翌月分から手当を受ける権利が発生します。
手当は、原則として奇数月の11日に前月までの2カ月分を支給します。(ただし、金融機関の休日に当たるときは、直前の営業日になります。)
※児童扶養手当法の一部が改正され、令和元年11月分より支払回数が年6回になりました。
・
手当を受けるようになった後
認定を受け、手当を受けるようになっても、次のような場合はすぐ子どもいきいき課に届を提出しなければなりません。
- 1)現況届・・・受給者の方は、年に1回、毎年8月1日から8月31日までの間に提出しなければなりません。
これは、あなたの受給状況を確認するためのもので、この届を提出しなければ、手当は支給されません。また、この届を2年間提出しないと自動的に手当を受ける資格を失いますので、ご注意ください。 - 2)手当ての対象となる児童が増えたとき・・・額改定(増額)請求書
- 3)手当の対象となる児童が減ったとき・・・額改定(減額)届
- 4)受給資格がなくなったとき・・・資格喪失届
イ 受給者である父または母が婚姻した場合(内縁関係や同棲、生計を共にしているなど事実上婚姻関係にある場合も含みます。)
ロ 遺棄していた父または母から連絡・仕送りなどがあった場合
ハ 刑務所に拘禁されている父または母が出所した場合(仮出所も含みます。)
ニ 受給者である母の児童が父と生計を同じくするようになった場合や、受給者である父の児童が母と生計を同じくするようになった場合
ホ 児童が入所施設に入った場合
ヘ 父または母や父母に代わって養育している人が児童を監護・養育しなくなった場合
ト 児童が死亡した場合
上記以外にも受給資格がなくなる場合がありますので、受給資格がなくなったと思ったらすぐにご相談ください。
なお、届出が遅くなって、手当の過払いがあったときは必ず返していただくことになります。 - 5)受給者が死亡したとき・・・受給者死亡届
- 6)氏名が変わったとき・・・氏名変更届
- 7)住所が変わったとき・・・住所変更届
- 8)手当を受ける金融機関が変わったとき・・・支払金融機関変更届
9)年金を受給できるようになった場合(実際に受けていなくても、受ける資格ができた場合や、受けることができるのに受けていない場合も含みます。)
10)個人番号(マイナンバー)が変更となった場合
その他
- 1)事実を偽ったり、不正の手段により手当を受けた場合は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法)
- 2)手当を受ける権利を他人に譲り渡したり、担保にしたりすることはできません。
- 3)国の制度改正により手当を受給して5年を経過する方や手当の支給要件に該当するに至った日から7年を経過する方(養育者を除きます。)は、就業や求職活動の状況などがわかる書類の届出が必要です。正当な理由が無く提出が遅れた場合には、手当が減額されますのでご注意ください。
- 4)母子家庭の母や父子家庭の父の就労・自立を支援するために「自立支援給付金事業」や「母子・父子自立支援プログラム策定事業」などを実施しています。詳しくは子どもいきいき課、又は母子家庭等就業・自立支援センターにお問い合わせ・ご相談ください。
母子家庭等就業・自立支援センター
所在地 徳島市中昭和町1丁目2 県立総合福祉センター2階
電話番号 088-654-7418 - 5)扶養義務者(父母・祖父母・きょうだい・子ども・孫)と同居することになった場合は、扶養義務者の所得を確認する必要があります。
同居家族の状況に変化があった場合には、子どもいきいき課までお問い合わせください。
(問い合わせ 子どもいきいき課 TEL:088-684-1231)
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