養育医療給付制度
養育医療とは
体重が2,000g以下、または身体の発達が未熟なままで生まれた赤ちゃんが、指定された医療機関に入院した場合、医療費の自己負担分を公費で負担する制度です。
養育医療を受けるには
養育医療を受けようとするときは、次による手続きを行ってください。
なお、番号法が施行されたことに伴い、平成28年1月1日から申請する際に個人番号(マイナンバー)が必要となりました。
申請をされる場合には、個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード等)と身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)をご持参ください。
※個人番号カードをお持ちの方は、カード1枚で個人番号と本人の確認ができます。
1該当疾病
- 出生体重2,000グラム以下
- 正常児が出産時に有する諸機能を得るに至っていないもの
2自己負担金
所得に応じた一部負担金が必要ですが、これについては子どもはぐくみ医療費助成事業で公費負担となります。
子どもはぐくみ医療費助成制度の対象者となっていない場合は、一部負担金を支払っていただくことになります。
3受給手続き
申請書に必要な書類を添えて、鳴門市役所子どもいきいき課に提出し、養育医療券の交付を受けて指定医療機関で医療の給付を受けてください。提出書類の様式は下記のとおりです。
- 養育医療給付申請書[PDF:102KB]
- 養育医療意見書[PDF:123KB](主治医に記入してもらってください。)
- 世帯調書[PDF:45.3KB](生計を一にする家族について記入してください。)
4医療券発行について
市に申請書類を出してから約1週間くらいで自宅に医療券が届きます。
病院への支払い時は、養育医療の申請中であることを申し出て、支払い金額については病院の説明を十分お聞き下さい
5お願い
- 氏名や住所、保険が変更になった場合は、子どもいきいき課に連絡してください。
- 申請書類を提出されるときは、印鑑と対象児童の保険証を一緒にお持ちください。
- 書類がそろいしだい、早めに申請してください。
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