子どもはぐくみ医療費助成制度

子どもが医療機関を受診し、治療を受けた場合の医療費を助成します。

平成29年7月1日から、子どもはぐくみ医療費助成制度の手続きについて、申請書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。
手続きをされる際は、各種届出に必要な書類に加え、保護者(児童を保険の扶養にとっている方)及び児童の個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)及び身元確認書類(個人番号カード、運転免許証など)のご用意をお願いいたします。
また、代理人の方が手続きされる場合は、委任状及び代理人の身元確認書類(個人番号カード、運転免許証など)が上記書類と併せて必要となりますので、ご注意ください。

対象者

高校修了相当までの子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

助成の内容

通院したときにかかる医療費の自己負担額(保険診療分のみ)
3~18歳児の通院の場合は1か月の間に1医療機関ごとに自己負担金として600円まで必要です。

利用できる条件

鳴門市に住所があり、医療保険に加入していること
ただし、他の助成制度(小児特定疾患医療給付や日本スポーツ振興センターによる災害共済給付制度等)が受けられる場合は、その給付が行われる限度において助成対象になりません。

申請方法

児童の健康保険証・保護者(児童を保険の扶養にとっている方)及び児童の個人番号(マイナンバー)がわかるものを持参し、受給者証交付申請の手続きをしてください。
※場合により、所得が分かるものが必要となることがあります。

利用するとき

保険証と一緒に、受給者証を医療機関の窓口にご提示ください。

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お問い合わせ

こども未来創造部 子育て支援課
TEL:088-684-1146