令和7年3月までの保育所・認定こども園利用申込
2・3号認定(保育を必要とする0歳から小学校入学前までの子どもに対する認定)
利用できる条件
- 鳴門市に住民登録され、世帯を有する家庭の児童
- 児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当すること
1.保護者が働いていること
2.妊娠中であるか出産後間がないこと(出産予定月と産前産後2カ月の合計5ヶ月)
3.保護者が病気のときや、長期にわたり同居親族を介護していること
4.震災、火災などの災害の復旧に当たっていること
5.保護者が求職中であること
6.その他市長が必要と認められる状態にあること
利用申込受付期間
利用希望月(各月1日からの利用)の前々月25日から前月10日までが受付期間です。
(10日が土・日・祝日の場合は直前の開庁日までに申し込んでください。)
10日までに育休復帰される場合は、復帰月前月からの申し込みが可能です。(例 6月10日に育休復帰する場合、5月入所の対象となりますが、 6月11日に育休復帰する場合、6月入所の対象となります)
申込書の配布場所と受付場所
各保育所(園)、認定こども園
※第1希望の施設に必要書類を提出してください。
鳴門市こども保育教育課窓口
提出書類
(1)支給認定(施設型給付費・地域型保育給付費等)申請書兼施設等利用申込書
※ 利用児童1人につき1枚提出してください。
※ ボールペンで記入してください(消えるボールペンの使用はご遠慮ください)。
※「児童の世帯員」欄は、同居者全員を記入してください。
(2)保育の利用を必要とする書類(利用児童の両親または、保護者について必要)
■保育の利用を必要とする証明書類の例(いずれかの書類が必要)
要件 | 証明書類 | 補 足 |
---|---|---|
常勤・パート・自営 等 | 就労証明書[XLSX:58.4KB] 就労証明書[PDF:153KB] 記載例[PDF:526KB] 記載要領[PDF:154KB] |
農業・漁業に従事する場合にも使用 |
求職活動 | 求職活動申立書[PDF:85.4KB] | 就労先が決定次第、就労証明書を提出 |
出産 | 母子手帳の写し | 出産要件の場合表紙(交付日 氏名)と出産予定日のあるページの写し |
疾病・障害等 | 疾病等の証明書(診断書等) | 医療機関等の証明書・身体(精神)障害者手帳・療育手帳の写し |
病人等の看護・看護 | 介護・看護状況申立書[PDF:146KB] | 状況に応じて添付書類の提出が必要 |
就学 | 在学証明書又は学生証 | 在学期間を明示 |
災害等 | 被災証明書 | 被災,復旧 |
育児休業明け | 職場復帰証明書[PDF:84.7KB] | 職場復帰した後に提出(職場復帰後2週間以内に提出) |
※ 利用児童1人につき上記の証明書が必要です(兄弟姉妹が利用する場合は、1人を除きコピー可)
※求職活動中の保育期間は3カ月、出産での保育期間は出産予定月とその前後2カ月の計5カ月での利用となります。
(3)保育料算定書類
住民税(均等割・所得割額)で保育料は算定されます。個人番号(マイナンバー)の活用開始に伴い、基準日に市外に住民票があった方についても所得課税証明書等の提出が省略できるようになりました。
ただし、個人番号の確認ができない方などについては、個別に所得課税証明書の提出が必要です。
(4)ひとり親家庭の方
戸籍謄本または、児童扶養手当証書のコピー(保育料が減免される場合があるため、必要となります。)
利用者負担額(保育料)について
令和6年4月1日から鳴門市独自に保育所等利用者負担額(保育料)の無償化を実施しています。
認可保育施設及び鳴門市内に所在する認可外保育施設を利用している児童の方は保護者の所得制限等なく保育所等利用者負担額(保育料)は無料です。
※保護者にご負担いただく保育料は無料となりますが、保護者に代わって市が負担する額を決定するため、引き続き「保育料の階層区分」の確認を行います。このため、今後も保護者の所得確認は実施しますので、引き続きご協力をお願いします。
1号認定(保育を必要としない満3歳から小学校入学前までの子どもに対する認定)
1号認定の認定こども園利用申込みについては、直接、認定こども園に申し込むこととなります。
利用の可否、申込み時期等については、各認定こども園にお問い合わせください。
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