令和5年3月までの保育所・認定こども園利用申込

2・3号認定(保育を必要とする0歳から小学校入学前までの子どもに対する認定)

利用できる条件

  • 鳴門市に住民登録され、世帯を有する家庭の児童
  • 児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当すること
    1.保護者が働いていること
    2.妊娠中であるか出産後間がないこと(出産予定月と産前産後2カ月の合計5ヶ月)
    3.保護者が病気のときや、長期にわたり同居親族を介護していること
    4.震災、火災などの災害の復旧に当たっていること
    5.保護者が求職中であること
    6.その他市長が必要と認められる状態にあること

利用申込受付期間

利用希望月(各月1日からの利用)の前々月25日から前月10日までが受付期間です。
(10日が土・日・祝日の場合は直前の開庁日までに申し込んでください。)

申込書の配布場所と受付場所

各保育所(園)、認定こども園
  ※第1希望の施設に必要書類を提出してください。
鳴門市こども保育教育課窓口

提出書類

(1)支給認定(施設型給付費・地域型保育給付費等)申請書兼施設等利用申込書
  ※ 利用児童1人につき1枚提出してください。
  ※ ボールペンで記入してください(消えるボールペンの使用はご遠慮ください)。
  ※「児童の世帯員」欄は、同居者全員を記入してください。

(2)保育の利用を必要とする書類(利用児童の両親または、保護者について必要)

■保育の利用を必要とする証明書類の例(いずれかの書類が必要)

要件 証明書類 補 足
常勤・パート・自営 等 就労証明書[XLSM:257KB]
就労証明書[PDF:181KB]
記載例[PDF:415KB]
記載要領[PDF:179KB]
農業・漁業に従事する場合にも使用
求職活動 求職活動申立書[PDF:85.4KB] 就労先が決定次第、就労証明書を提出
出産 母子手帳の写し 出産要件の場合表紙(交付日 氏名)と出産予定日のあるページの写し
疾病・障害等 疾病等の証明書(診断書等) 医療機関等の証明書・身体(精神)障害者手帳・療育手帳の写し
病人等の看護・看護 介護・看護状況申立書[PDF:146KB] 状況に応じて添付書類の提出が必要
就学 在学証明書又は学生証 在学期間を明示
災害等 被災証明書 被災,復旧
育児休業明け 職場復帰証明書[PDF:86.8KB] 職場復帰した後に提出(保育施設利用決定後2カ月以内に提出)

※ 利用児童1人につき上記の証明書が必要です(兄弟姉妹が利用する場合は、1人を除きコピー可)
※求職活動中の保育期間は3カ月、出産での保育期間は出産予定月とその前後2カ月の計5カ月での利用となります。

(3)保育料算定書類
 住民税(均等割・所得割額)で保育料は算定されます。個人番号(マイナンバー)の活用開始に伴い、基準日に市外に住民票があった方についても所得課税証明書等の提出が省略できるようになりました。
 ただし、個人番号の確認ができない方などについては、個別に所得課税証明書の提出が必要です。
 

(4)ひとり親家庭の方
 戸籍謄本または、児童扶養手当証書のコピー(保育料が減免される場合があるため、必要となります。)

 

利用者負担額(保育料)について

保育所、認定こども園、幼稚園(新制度の適用を受けない私立幼稚園を除く)の利用者負担額(保育料)については、世帯の所得の状況などに基づいて国が定めた水準を上限に、市が定めます。

令和4年度鳴門市保育施設等利用者負担額(保育料)表[PDF:108KB]

この保育料は、公私立保育所、私立認定こども園に通われる2号、3号認定のお子さまに適用されます。

●4月~8月分の保育料は令和3年度市町村民税、9月~3月分の保育料は令和4年度市町村民税により算定します。

●保育料は、保育標準時間認定と保育短時間認定で異なります。

●保育料決定の児童の年齢区分は、4月1日現在の満年齢で算定するため、年度内の年齢区分の変更はありません。

 

また、鳴門市では以下の保育料軽減を行っています。

☆ 多子世帯の保育料無料化

●保護者が生計を同一にしている兄姉を養育している場合、第2子以降の保育料が無料になります。
 いずれの場合も、無料化には「第2子以降利用者負担額無料化申請書」の提出が必要です。様式[PDF:94.7KB]
  ※兄姉が同一世帯に属していない場合は、養育していることを証明する書類(保険証等)の添付が必要です。

☆ 保育短時間認定児の保育料の軽減
 本市独自基準として、保育標準時間認定の保育料より5%を基本として低くしています。  (国基準は保育標準時間認定の▲1.7%)

 

利用者負担額(保育料)の支払方法について

利用者負担額のお支払については、原則、口座振替での納付となっています。利用決定後、口座振替依頼書をお送りしますので、下記金融機関にて口座振替の手続きをお願いします。

【依頼可能金融機関】
◆阿波銀行 ◆百十四銀行 ◆四国銀行 ◆徳島大正銀行 ◆香川銀行
◆徳島信用金庫 ◆四国労働金庫 ◆市内各農業協同組合
◆四国内のゆうちょ銀行

【令和4年度利用者負担額振替スケジュール】

4月分 令和4年 4月30日 10月分 令和4年10月31日
5月分 令和4年 5月31日 11月分 令和4年11月30日
6月分 令和4年 6月30日 12月分 令和4年12月26日
7月分 令和4年 8月 1日 1月分 令和5年 1月31日
8月分 令和4年 8月31日 2月分 令和5年 2月28日
9月分 令和4年 9月30日 3月分 令和5年 3月31日

 

その他

その他、詳しくは利用申し込みのご案内[PDF:1.07MB]をご覧ください。

1号認定(保育を必要としない満3歳から小学校入学前までの子どもに対する認定)

1号認定の認定こども園利用申込みについては、直接、認定こども園に申し込むこととなります。

利用の可否、申込み時期等については、各認定こども園にお問い合わせください。

お問い合わせ

こども未来創造部 こども保育教育課
TEL:088-684-1209

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