ひとり親家庭支援
母子及び寡婦、父子家庭のかたへの支援事業です。
福祉事務所
生活に困っているかた、児童・高齢者・心身障害者の方々の福祉の総合窓口です。
(問い合わせ 社会福祉課 TEL:088-684-1144・子育て支援課 TEL:088-684-1231)
母子・父子自立支援員
ひとり親家庭や寡婦の方が抱えているいろいろな悩み事の相談相手となり、自立のための支援や問題解決のお手伝いをしています。
ひとり親家庭の相談窓口(なるとこどもすくすくスクエア)へご相談ください。
家庭児童相談員
家庭内の人間関係、児童の養育などの相談に応じます。
(問い合わせ こども家庭センター TEL:088-684-1408)
年金
遺族基礎年金
国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたかたが亡くなったとき、そのかたによって生計を維持されていた子に支給されます。
(問い合わせ 市民課 TEL:088-684-1138)
遺族厚生年金
厚生年金に加入している人など一定の条件に該当する人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた遺族に支給されます。
(問い合わせ 徳島北年金事務所 TEL:088-655-0200)
医療費・介護
ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭の保健と福祉向上のため、その医療費(保険診療分のみ)を助成しています。
平成28年10月1日より、児童の通院費も助成対象となりました。(一部自己負担あり)
平成29年7月1日から、ひとり親家庭等医療費助成制度の手続きについて、申請書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。
手続きをされる際は、各種届出に必要な書類に加え、保護者(養育者)・扶養義務者及び児童の個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)及び身元確認書類(個人番号カード、運転免許証など)のご用意をお願いいたします。
また、代理人の方が手続きされる場合は、委任状及び代理人の身元確認書類(個人番号カード、運転免許証など)が上記書類と併せて必要となりますので、ご注意ください。
- 助成対象
- ひとり親家庭(母子・父子家庭等)で医療保険に加入している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童とその児童を扶養しているかた(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の状態のかたを除きます。)
- 鳴門市に住民票があり、児童扶養手当を支給されているかた(ただし、年金等受給されていること等により児童扶養手当を支給されていないかたのうち、児童扶養手当が支給となる所得以下のかたも含む。)
- 利用開始日
- 助成対象の条件を満たした場合は、申請された日の属する月の初日から利用できます。
- 助成内容
- 【ひとり親家庭の父母等】…入院した時にかかる医療費の自己負担額(保険診療分のみ)
【児童】…通院・入院したときにかかる医療費の自己負担額(保険診療分のみ)
※児童の通院費については、1ヶ月1医療機関にかかるごとに1,000円までの一部自己負担が必要となります。
※入院時の医療費は保険診療分に限り無料となります。
※入院時の食事代や、薬のビン代などの保険適用外費用は対象となりません。
※学校等でのけがや、交通事故等による診療の場合は、事前にお問い合わせください。 - 利用方法
- 健康保険証・マイナ保険証または資格確認書とひとり親家庭等医療費助成事業の受給者証を医療機関の窓口に提示してください。
※マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカードをいう。以下同じ。 - 申請に来られるかたは
- ひとり親の父及び母等と児童の健康保険証・マイナ保険証または資格確認書、個人番号(マイナンバー)がわかるもの、戸籍謄本(ひとり親の父及び母等、または児童の戸籍が鳴門市外の場合)を持参のうえ、子育て支援課までお越しください。
(お問い合わせ 子育て支援課TEL:088-684-1146)
申請書ダウンロード一覧へ
家庭生活支援員派遣
母子家庭、父子家庭、寡婦の方が対象です。不定期の残業や休日出勤、疾病等で一時的に生活援助や保育サービスが必要になったとき、家庭生活支援員を派遣し、必要な生活援助や乳幼児・児童の保育などを行います。土日祝・夜間の利用も可能です。 (一定以上の所得がある世帯は費用負担していただきます。事前に登録を。)
(問い合わせ 子育て支援課 TEL:088-684-1231)
資金の貸付
母子父子寡婦福祉資金貸付金
母子世帯、父子世帯、寡婦の生活の安定とその子どもの福祉の向上を図るために、修学資金、 就学支度資金、技能習得資金など13項目の貸付をおこなっています。
ご利用については福祉事務所母子・父子自立支援員(支援担当職員)とよくご相談ください。
なお、番号法が施行されたことに伴い、平成28年1月1日より個人番号(マイナンバー)の記入が必要となりました。
詳細につきましては、ご相談の際に改めて担当者より案内いたします。
(問い合わせ 子育て支援課 TEL:088-684-1231)
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親及び児童が、より良い条件での就職や転職へつなげていくために、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講する場合、その費用の一部を支給します。
受けることができるかた(すべての要件を満たす必要があります)
・鳴門市内に住所があり、20歳未満の子どもを養育しているひとり親家庭の親及び児童
・自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定等を受けているかた
・高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められるかた
・過去に高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金を受給していないかた
対象となる講座
・高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)で、市長が適当と認めたもの
※ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために、高等学校に在籍して単位を取得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は本事業の対象となりません。
支給額
- 受講開始時給付金
受講のために支払った費用の40%に相当する額(上限10万円、下限4,001円)
※通学又は通学及び通信の併用の場合は、20万円が上限となります。 - 受講修了時給付金
受講のために支払った費用の10%に相当する額(受講開始時給付金と合わせて上限12万5千円)
※通学又は通学及び通信の併用の場合は、受講開始時給付金と合わせて25万円が上限となります。 - 合格時給付金
受講のために支払った費用の10%に相当する額(受講開始時給付金、受講修了時給付金、合格時給付金の合計で上限15万円)
※通学又は通学及び通信の併用の場合は、受講開始時給付金、受講修了時給付金、合格時給付金の合計で30万円が上限となります。
※受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給します。
手続き
受講する前に、あらかじめ子育て支援課に受講対象講座指定書を提出し、支給対象講座の指定を受けてください。
(問い合わせ 子育て支援課 TEL:088-684-1231)
仕事を探す
母子・父子自立支援プログラム策定事業
児童扶養手当を受給しているひとり親家庭の母及び父の状況や希望に応じ、自立支援計画を策定し、ハローワーク等と連携して仕事探しのお手伝いをします。
(問い合わせ 子育て支援課 TEL:088-684-1231)
関連リンク
- お子さんの将来のために よく話し合って決めておきましょう。「養育費」と「面会交流」(政府広報オンライン)
- 養育費相談支援センター(公益社団法人 家庭問題情報センター)(厚生労働省委託事業)
- 徳島県 母子家庭等修業・自立支援センター
- ひとり親家庭の暮らし応援サイト「あなたの支え」(こども家庭庁)