ひとり親家庭支援
母子及び寡婦、父子家庭のかたへの支援事業です。
福祉事務所
生活に困っているかた、児童・高齢者・心身障害者の方々の福祉の総合窓口です。
(問い合わせ 社会福祉課 TEL:088-684-1144・子どもいきいき課 TEL:088-684-1231)
母子・父子自立支援員
ひとり親家庭や寡婦の方が抱えているいろいろな悩み事の相談相手となり、自立のための支援や問題解決のお手伝いをしています。
ひとり親家庭の相談窓口(なるとこどもすくすくスクエア)へご相談ください。
家庭児童相談員
家庭内の人間関係、児童の養育などの相談に応じます。
(問い合わせ 人権推進課 TEL:088-684-1408)
年金
遺族基礎年金
国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたかたが亡くなったとき、そのかたによって生計を維持されていた子に支給されます。
(問い合わせ 市民課 TEL:088-684-1138)
遺族厚生年金
厚生年金に加入している人など一定の条件に該当する人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた遺族に支給されます。
(問い合わせ 徳島北年金事務所 TEL:088-655-0200)
医療費・介護
ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭の保健と福祉向上のため、その医療費(保険診療分のみ)を助成しています。
平成28年10月1日より、児童の通院費も助成対象となりました。(一部自己負担あり)
平成29年7月1日から、ひとり親家庭等医療費助成制度の手続きについて、申請書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。
手続きをされる際は、各種届出に必要な書類に加え、保護者(養育者)・扶養義務者及び児童の個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)及び身元確認書類(個人番号カード、運転免許証など)のご用意をお願いいたします。
また、代理人の方が手続きされる場合は、委任状及び代理人の身元確認書類(個人番号カード、運転免許証など)が上記書類と併せて必要となりますので、ご注意ください。
- 助成対象
- ひとり親家庭(母子・父子家庭等)で医療保険に加入している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童とその児童を扶養しているかた(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の状態のかたを除きます。)
- 鳴門市に住民票があり、児童扶養手当を支給されているかた(ただし、年金等受給されていること等により児童扶養手当を支給されていないかたのうち、児童扶養手当が支給となる所得以下のかたも含む。)
- 利用開始日
- 助成対象の条件を満たした場合は、申請された日の属する月の初日から利用できます。
- 助成内容
- 【ひとり親家庭の父母等】…入院した時にかかる医療費の自己負担額(保険診療分のみ)
【児童】…通院・入院したときにかかる医療費の自己負担額(保険診療分のみ)
※児童の通院費については、1ヶ月1医療機関にかかるごとに1,000円までの一部自己負担が必要となります。
※入院時の医療費は保険診療分に限り無料となります。
※入院時の食事代や、薬のビン代などの保険適用外費用は対象となりません。
※学校等でのけがや、交通事故等による診療の場合は、事前にお問い合わせください。 - 利用方法
- 保険証とひとり親家庭等医療費助成事業の受給者証を医療機関の窓口に提示してください。
- 申請に来られるかたは
- ひとり親の父及び母等と児童の保険証、個人番号(マイナンバー)がわかるもの、印鑑、児童扶養手当受給者証、戸籍謄本(ひとり親の父及び母等、または児童の戸籍が鳴門市以外の場合)を持参のうえ、子どもいきいき課までお越しください。
- (問い合わせ 子どもいきいき課 TEL:088-684-1146)
家庭生活支援員派遣
母子家庭、父子家庭、寡婦の方が対象です。不定期の残業や休日出勤、疾病等で一時的に生活援助や保育サービスが必要になったとき、家庭生活支援員を派遣し、必要な生活援助や乳幼児・児童の保育などを行います。土日祝・夜間の利用も可能です。 (一定以上の所得がある世帯は費用負担していただきます。事前に登録を。)
(問い合わせ 子どもいきいき課 TEL:088-684-1231)
資金の貸付
母子父子寡婦福祉資金貸付金
母子世帯、父子世帯、寡婦の生活の安定とその子どもの福祉の向上を図るために、修学資金、 就学支度資金、技能習得資金など13項目の貸付をおこなっています。
ご利用については福祉事務所母子・父子自立支援員とよくご相談ください。
なお、番号法が施行されたことに伴い、平成28年1月1日より個人番号(マイナンバー)の記入が必要となりました。
詳細につきましては、ご相談の際に改めて担当者より案内いたします。
(問い合わせ 子どもいきいき課 TEL:088-684-1231)
児童扶養手当
父母の離婚等で父または母と生計を共にしていない児童を監護・養育している方に支給されるものです。
なお、児童扶養手当の支給は、監護・養育されている児童が18歳に達した年度末(政令で定める障害のある児童の場合は20歳(ただし、再認定の請求が必要))までです。
手当を受けられるかた
日本国内にお住まいで(外国人登録されている方も含まれます。)、次のような児童(手当の対象となる児童)を監護・養育している方です。
手当の対象となる児童
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める障害のある児童
- 父または母が生死不明な児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで妊娠・出産した児童
- 母が児童を妊娠したときの事情が不明である児童
手当の金額
監護・養育している児童数に応じて、次のとおり支給されます。
ただし、監護・養育している方や生計を共にしている方の所得(請求者が父または母である場合は、児童の母または父からの養育費の8割の金額を含む。)・年金の額によっては手当額の一部または全部が停止される場合があります。
・令和2年4月~
児童数 | 手当月額 | |
---|---|---|
全部支給のかた | 一部支給のかた | |
1人のとき | 43,160円 | 43,150円~10,180円 |
2人のとき | 53,350円 | 53,330円~15,280円 |
3人のとき | 59,460円 | 59,430円~18,340円 |
4人以上 | 3人のときの額に、1人につき6,110円を加算 | 3人のときの額に、1人につき6,100円~3,060円を加算 |
児童1人のときの月額 = 43,150円 ※1 -(受給者の所得額 ※2-所得制限限度額 ※3) × 0.0230559 ※4
下線部の額については10円未満四捨五入
<児童2人目以降の加算額>
児童2人目の加算額 = 10,180円 ※1 -(受給者の所得額 ※2-所得制限限度額 ※3) × 0.0035524 ※4
下線部の額については10円未満四捨五入
児童3人目以上の加算額= 6,100円 ※1 -(受給者の所得額 ※2-所得制限限度額 ※3) × 0.0021259 ※4
下線部の額については10円未満四捨五入
※1 計算の基礎となる43,150円、10,180円、6,100円は、現時点での金額です。物価変動等の要因により、改正される場合があります。
※2 受給資格者の所得額とは、就労等による所得の総額から給与所得控除等の控除を行い、受給資格者が父又は母の場合は養育費の8割相当額を加算した額です。
※3 所得制限限度額は、扶養親族等の数に応じて額が変わります。下記にある所得制限限度額についての表の「本人」欄にある「全部支給の所得制限限度額」の額です。
※4 係数として使用している0.0230559、0.0035524、0.0021259は、現時点での係数です。物価変動等の要因により、改正される場合があります。
所得制限限度額 | |||
---|---|---|---|
扶養親族等の数 | 本人 | 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額(万円) | |
全部支給の所得制限限度額(万円) | 一部支給の所得制限限度額(万円) | ||
0人 | 49 | 192 | 236 |
1人 | 87 | 230 | 274 |
2人 | 125 | 268 | 312 |
3人 | 163 | 306 | 350 |
4人 | 201 | 344 | 388 |
5人 | 239 | 382 | 426 |
(注) | 1 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。 |
2 所得税法に規定する同一生計配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額。 |
(1)本人の場合は、
1 同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
2 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
(2)孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
3 扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が2の場合にはそれぞれ加算)を加算した額。
次の表は前述の算式を使って計算した扶養親族が1人の場合(父または母と子ども1人の世帯)の手当額の例です。
所得額(年額) | 手当額(月額) |
---|---|
87万円 | 42,900円 |
103万円 | 39,230円 |
130万円 | 33,040円 |
230万円 | 0円(全部停止) |
◎ 公的年金との併給について
公的年金等 ※1を受給されている方については、公的年金等の受給額が児童扶養手当の受給額を下回っている場合について、平成26年12月1日より、その差額分を受給できるようになりました。具体的には、受給できる公的年金等の月額と児童扶養手当の月額を比較し、公的年金等の月額の方が低い場合に、その差額分が児童扶養手当から支給されます。
なお、児童扶養手当の月額は、受給資格者の前年中の所得により、その一部が支給停止となる場合があります。その場合は、一部支給停止後の額と年金受給額との比較となりますので、ご注意ください。また、児童が遺族年金などを受給できる場合には差額の計算が複雑となりますので、子どもいきいき課までお問い合わせください。
※1 「公的年金等」について
国民年金法や厚生年金保険法などによる老齢年金、遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償などです。受給しているものが公的年金等に該当するかどうかが分からない場合には、子どもいきいき課までお問い合わせください。
☆ご注意ください☆
公的年金等を申請されました場合、及び受給できることが決まりました場合は、すぐに児童扶養手当の担当者までご連絡ください。この連絡が遅れ、後日になって公的年金等の受給が判明した場合につきましても、公的年金等の受給開始月に遡って児童扶養手当の額が変更となり、当手当の返納が必要となる場合があります。
公的年金等を申請された場合、及び受給できることが決まりました場合は、必ず、子どもいきいき課まですぐにご連絡くださいますようお願いいたします。
手当を受けるための手続き
児童扶養手当認定請求書を提出していただきます。この認定請求書は子どもいきいき課にあります。
この認定請求書以外にも、下記の書類等が必要となります。
なお、番号法が施行されたことに伴い、平成28年1月1日より、この認定請求書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、個人番号通知カード等)(請求者、対象児童、扶養義務者※1)
- 請求者の身元確認書類(運転免許証、パスポート等)
- 戸籍謄本※2 (請求者、対象児童)
- 年金手帳
- 請求者名義の銀行の口座番号
- 養育費に関する申告書
- 借家に居住している場合、賃貸契約書の写し
- 年金を受給中の場合、現時点での年金受給額がわかる書類の写し(もしくは、直近の年金の振込がある箇所が印字された通帳の写し)
- その他、家庭の状況に応じて必要な書類をお願いすることがあります。
※1・・・請求者と同住所地に住民登録をされており、請求者の3親等以内の直系親族にあたる方(分筆のため地番が違う場合も含みます)。
※2・・・離婚日が記載されているか、必ずご確認ください。
手当を受けられる時期
提出された認定請求書等を審査し、手当を受ける資格があると認められると、児童扶養手当証書が交付され、請求された月(受け付けた月)の翌月分から手当を受ける権利が発生します。
手当は、原則として奇数月の11日に前月までの2カ月分を支給します。(ただし、金融機関の休日に当たるときは、直前の営業日になります。)
※児童扶養手当法の一部が改正され、令和元年11月分より支払回数が現在の年3回から年6回に見直しされました。
・支払い回数の変更について[PDF:813KB]
手当を受けるようになった後
認定を受け、手当を受けるようになっても、次のような場合はすぐ子どもいきいき課に届を提出しなければなりません。
- 1)現況届・・・受給者の方は、年に1回、毎年8月1日から8月31日までの間に提出しなければなりません。
これは、あなたの受給状況を確認するためのもので、この届を提出しなければ、手当は支給されません。また、この届を2年間提出しないと自動的に手当を受ける資格を失いますので、ご注意ください。 - 2)手当ての対象となる児童が増えたとき・・・額改定(増額)請求書
- 3)手当の対象となる児童が減ったとき・・・額改定(減額)届
- 4)受給資格がなくなったとき・・・資格喪失届
イ 受給者である父または母が婚姻した場合(内縁関係や同棲、生計を共にしているなど事実上婚姻関係にある場合も含みます。)
ロ 遺棄していた父または母から連絡・仕送りなどがあった場合
ハ 刑務所に拘禁されている父または母が出所した場合(仮出所も含みます。)
ニ 受給者である母の児童が父と生計を同じくするようになった場合や、受給者である父の児童が母と生計を同じくするようになった場合
ホ 児童が入所施設に入った場合
ヘ 父または母や父母に代わって養育している人が児童を監護・養育しなくなった場合
ト 児童が死亡した場合
上記以外にも受給資格がなくなる場合がありますので、受給資格がなくなったと思ったらすぐにご相談ください。
なお、届出が遅くなって、手当の過払いがあったときは必ず返していただくことになります。 - 5)受給者が死亡したとき・・・受給者死亡届
- 6)氏名が変わったとき・・・氏名変更届
- 7)住所が変わったとき・・・住所変更届
- 8)手当を受ける金融機関が変わったとき・・・支払金融機関変更届
9)年金を受給できるようになった場合(実際に受けていなくても、受ける資格ができた場合や、受けることができるのに受けていない場合も含みます。)
10)個人番号(マイナンバー)が変更となった場合
その他
- 1)事実を偽ったり、不正の手段により手当を受けた場合は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法)
- 2)手当を受ける権利を他人に譲り渡したり、担保にしたりすることはできません。
- 3)国の制度改正により手当を受給して5年を経過する方や手当の支給要件に該当するに至った日から7年を経過する方(養育者を除きます。)は、就業や求職活動の状況などがわかる書類の届出が必要です。正当な理由が無く提出が遅れた場合には、手当が減額されますのでご注意ください。
- 4)母子家庭の母や父子家庭の父の就労・自立を支援するために「自立支援給付金事業」や「母子・父子自立支援プログラム策定事業」などを実施しています。詳しくは子どもいきいき課、又は母子家庭等就業・自立支援センターにお問い合わせ・ご相談ください。
母子家庭等就業・自立支援センター
所在地 徳島市中昭和町1丁目2 県立総合福祉センター2階
電話番号 088-654-7418 - 5)扶養義務者(父母・祖父母・きょうだい・子ども・孫)と同居することになった場合は、扶養義務者の所得を確認する必要があります。
同居家族の状況に変化があった場合には、子どもいきいき課までお問い合わせください。
(問い合わせ 子どもいきいき課 TEL:088-684-1231)
自立支援給付金事業
自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の母または父が適職に就くために、あらかじめ指定された教育訓練講座を受講した場合、給付金を支給します。
- 受けることができるかた(すべての要件を満たす必要があります)
- ・鳴門市内に住所のあるひとり親の母または父であって、現に児童(20歳未満)を扶養しているかた
・児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあるかた
・教育訓練を受けることが適職に就くために必要であることが認められるかた
・過去に教育訓練給付金を受給していないかた - 対象となる講座
- ・雇用保険制度の教育訓練給付金の指定教育訓練講座(厚生労働省ホームページをご覧になるか、子どもいきいき課やお近くのハローワークまでお問い合わせください。)
- 支給額
- ・受講のために支払った費用の60%に相当する額(ただし、上限20万円、下限12,001円とします。)
※専門実践教育訓練給付金の指定講座については、受講のために支払った費用の60%に相当する額(ただし、その額が修学年数×20万円を超える場合は、修学年数×20万円、上限80万円)
・雇用保険制度における教育訓練給付金の受講者は、上記の額から教育訓練給付金の額を差し引いた額。 - 手続き
- ・受講開始前にあらかじめ子どもいきいき課に受講対象講座指定申請書を提出し、支給対象講座の指定を受けてください。
・受講者が受講修了日から起算して30日以内に給付金支給申請書を子どもいきいき課に提出した後、支給の可否が決定されます。(雇用保険制度における専門実践教育訓練給付金の受講者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から30日以内)
なお、番号法が施行されたことに伴い、平成28年1月1日より個人番号(マイナンバー)の記入が必要となりました。
詳細につきましては、ご相談の際に改めて担当者より案内いたします。
(問い合わせ 子どもいきいき課 TEL:088-684-1231)
高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の母または父が、就職に有利な資格を取得するために養成訓練を受けた場合、職業訓練給付金を支給するとともに、修了支援給付金を修了時に支給します。
- 受けることができるかた(すべての要件を満たす必要があります)
- ・鳴門市内に住所のあるひとり親の母または父であって、現に児童(20歳未満)を扶養しているかた
・養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれるかた(通信教育による修業も可)
・児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあるかた
・仕事または育児と修業の両立が困難であると認められるかた
・過去に高等職業訓練促進給付金を受給していないかた - 対象となる資格
- ・看護師(准看護師含む) ・美容師
・介護福祉士 ・理容師
・保育士 ・歯科衛生士
・理学療法士 ・歯科技工士
・作業療法士 ・栄養士
・製菓衛生師 ・管理栄養士
・調理師
・市長が地域の実情に応じて指定する資格(臨床心理士など、詳しくは子どもいきいき課までお問い合わせください) - 支給額
- (1) 職業訓練給付金
修業する期間の全期間、市町村民税が課税されていない世帯のかたには月額10万円、課税されている世帯のかたには月額7万5百円を支給します。(上限3年・資格取得のために4年過程が必須となる資格を目指す方については上限4年)
※養成機関における最終年度の1年間については、支給額を4万円加算します。 - (2)修了支援給付金
修了日を経過した日以後に、市町村民税が課税されていない世帯のかたには月額5万円、課税されている世帯のかたには月額2万5千円を支給します。 - 手続き
- ・給付を希望される方は、事前に鳴門市役所 子どもいきいき課(児童担当)までご相談ください。
・職業訓練給付金は申請のあった日の属する月以降が対象となります。高等職業訓練促進給付金等支給申請書を提出する必要があります。(3か月に1回、修業機関の出席状況報告書が必要です。)
・修了支援給付金は修了日から起算して30日以内に、高等職業訓練促進給付金等申請書を提出する必要があります。
なお、番号法が施行されたことに伴い、平成28年1月1日より個人番号(マイナンバー)の記入が必要となりました。
詳細につきましては、ご相談の際に改めて担当者より案内いたします。
(問い合わせ 子どもいきいき課 TEL:088-684-1231)
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親及び児童が、より良い条件での就職や転職へつなげていくために、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講する場合、その費用の一部を支給します。
受けることができるかた(すべての要件を満たす必要があります)
・鳴門市内に住所があり、20歳未満の子どもを養育しているひとり親家庭の親及び児童
・ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けているまたは同等の所得水準にあるかた
・高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められるかた
・過去に高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金を受給していないかた
対象となる講座
・高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)で、市長が適当と認めたもの
※ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために、高等学校に在籍して単位を取得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は本事業の対象となりません。
支給額
・受講修了時給付金
受講のために支払った費用の20%に相当する額(上限10万円、下限4,001円)
・合格時給付金
受講のために支払った費用の40%に相当する額(受講修了時給付金と合わせて上限15万円)
※受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給します。
手続き
受講する前に、あらかじめ子どもいきいき課に受講対象講座指定書を提出し、支給対象講座の指定を受けてください。
(問い合わせ 子どもいきいき課 TEL:088-684-1231)
仕事を探す
母子・父子自立支援プログラム策定事業
児童扶養手当を受給しているひとり親家庭の母及び父の状況や希望に応じ、自立支援計画を策定し、ハローワーク等と連携して仕事探しのお手伝いをします。
(問い合わせ 子どもいきいき課 TEL:088-684-1231)
関連リンク
- お子さんの将来のために よく話し合って決めておきましょう。「養育費」と「面会交流」(政府広報オンライン)
- 養育費相談支援センター(公益社団法人 家庭問題情報センター)(厚生労働省委託事業)
- リーフレット掲載のお知らせ ~養育費の分担・面会交流~(法務省)
- 徳島県 母子家庭等修業・自立支援センター
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