とくしま在宅育児応援クーポン事業について

1歳から2歳までのお子さんを在宅で育児をしている家庭に、育児の負担軽減を図ることを目的に、子育て支援サービスの利用に使用することができる「とくしま在宅育児応援クーポン(以下「クーポン」といいます。)」を交付します。

 

権利発生日

クーポンの権利発生日とは、クーポンの交付を受ける権利が発生した日です。

  • 年齢到達の場合:「対象となるお子さんが誕生日を迎えた日」
  • 転入の場合:「受給資格者(当該するお子さんを養育している父母または養父母)と対象となるお子さんが鳴門市の住民基本台帳上で同一世帯となった日」

 

交付対象者

次のすべての要件を満たしている保護者または養育者が対象となります。

  • 鳴門市に住民登録のある1歳から2歳までのお子さんと住民票が同一であること。
    ※1歳児クーポン:令和4年4月1日~令和5年3月31日生まれ
    ※2歳児クーポン:令和3年4月1日~令和4年3月31日生まれ
  • 保護者の市町村民税所得割の合算額が169,000円未満(世帯収入が6,400,000円以下が目安)であること。
    ※世帯の収入は、権利発生日が属する年度(権利発生日が1月から8月までの場合は前年度)の市町村民税で判定します。
  • クーポンの交付対象となるお子さんが、権利発生日時点で保育所施設等を利用していないこと。また、子ども・子育て支援法第30条の4第3号に該当しないこと。
    ※「保育施設等を利用」とは、1日4時間以上かつ週4日以上の利用が1か月以上続くことをいいます。

 

交付額

お子さん1人につき、1歳、2歳の誕生日ごとに15,000円(500円券30枚つづり)分のクーポン 1冊を交付します。
ただし、転入による交換などの場合は、交換対象のクーポンの残額と同額のクーポン券つづりを交付します。

 

有効期間

お子さんの誕生日から次の誕生日の前日までの1年間

 

交付申請について

原則、1歳、2歳のお誕生日を迎えるお子さんについては、随時、お子さんの住所に案内文書を送付します。申請書に記入・押印の上、郵送または子どもいきいき課まで持参してください。

 

申請時に必要なもの

  • とくしま在宅育児応援クーポン交付申請書 交付申請書(様式第1号)[PDF:85.4KB]
  • 保育所等の利用者等でない旨の誓約書 誓約書(様式第2号)[PDF:293KB]
  • 所得課税証明書(令和4年1月1日時点で鳴門市に住民票がない方のみ)
    ※申請者及び配偶者の、権利発生日が属する年度(権利発生日が1月から8月までの場合は前年度)の市町村民税で判定します。
    ※権利発生日(お子さんの誕生日または転入日)が令和5年4月~8月のかたで、令和4年1月1日現在、鳴門市に住民登録のない場合は保護者(父・母)の所得課税証明書(令和4年度)
    ※権利発生日(お子さんの誕生日または転入日)が令和5年9月~令和6年3月のかたで、令和5年1月1日現在、鳴門市に住民登録のない場合は保護者(父・母)の所得課税証明書(令和5年度)

 

所得に関する審査について

  • 審査対象について
    保護者または養育者(父母または養父母)の市町村民税所得割を合算して審査します。
    ※クーポン交付にかかる市町村民税所得割額の算定において、調整控除以外の税額控除等(外国税額控除、配当控除、住宅借入金等取得控除、寄付金税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額控除等)は適用されません。

 

交付方法

申請書受理後、申請内容について審査を行い、対象者には決定通知書とクーポンを簡易書留にて送付します。

 

鳴門市に転入したとき

  • 前市町村でクーポンの交付を受けている場合
    交換可能なクーポンが残っている場合は、交換対象のクーポンの残額と同額のクーポン券つづりを交付します。(有効期間:権利発生日~旧クーポンの有効期限まで)
    ※前市町村が交付したクーポンを紛失・破棄している場合は鳴門市用のクーポンを新たに交付することはできません。
  • 前市町村でクーポンの交付を受けていない場合
    交付要件を満たしていれば、申請手続きを行ってください。(転出先にクーポン交付の有無を確認します)
  • 県外から転入された場合
    交付要件を満たしていれば、申請手続きを行ってください。

 

鳴門市から転出するとき

転出する際、鳴門市でクーポンに係る手続きは不要です。
鳴門市で交付したクーポンは本市を転出する前日まで使用できますが、転出日以降は、有効期間内であっても使用できません。
なお、転出先が徳島県内の市町村の場合は、転出先の市町村に当該事業について確認をお願いします。また、クーポンを紛失・破棄等により、お手元にない場合、転入先においてクーポンを新たに交付されませんのでご注意ください。

 

クーポンが利用できるサービスについて

  • 一時預かり事業
  • 病児病後児保育事業(対象施設のみ)
  • ファミリー・サポート・センター事業
  • 助産師訪問ケア
  • 子育て短期支援事業(ショートステイ)
  • 親子イベントの実費負担部分(ファミリー・サポート・センターの親子イベントなど)
  • 親子スキンタッチ教室
  • とくしま動物園(入園料のみ)
  • 大塚国際美術館(入館料のみ・券売機不可)
  • あすたむらんど(① 常設展②プラネタリウム③木のおもちゃ美術館)
  • 各種教室・体験イベント等(ミレア徳島、cotocoto、Mom&Baby Salon Memoire)

 

クーポンの利用方法について

とくしま在宅育児応援クーポン利用の手引きをご覧ください。

 

子育て支援サービス提供者の登録について

子育て支援サービスの提供事業者が、利用者から受領したクーポンにより利用料を鳴門市に請求する
ためには、「とくしま支援サービス提供者」(以下「サービス提供者」といいます。)として登録が必要です。
詳しくは、要綱をご覧ください。

 

申請書提出先(問い合わせ先)

〒772-8501
徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170番地
鳴門市役所 子どもいきいき課 児童担当
TEL 088-684-1146
月曜日から金曜日(祝祭日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで

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