鳴門市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
鳴門市では、市民一人ひとりの多様な生き方や個性、価値観等を互いに認め合い、誰もが人生のパートナーや大切な人と安心して暮らすことのできる社会の実現をめざし、令和4年6月1日より「鳴門市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を開始しています。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは?
互いをパートナー、または家族として尊重し、継続的に協力し合う「パートナーシップ関係」・「ファミリーシップ関係」であることを市に対して宣誓し、市がその宣誓を受理したことを公に証明する制度です。
宣誓を行うことができる方
パートナーシップの宣誓を行うことができる方(以下の全てに該当する2人が対象です。)
- 成年に達していること
- 一方または双方の性的指向が異性愛のみでない方または性自認が戸籍上の性と異なる方
- 鳴門市内に住所を有している、または転入予定であること
- 双方に配偶者がいない、かつ、宣誓希望者以外の方とパートナーシップの関係にないこと
- 双方が直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族の関係にないこと
ファミリーシップの宣誓を行うことができる方
- 未成年の子が一方または双方と同居しており、かつ、生計が同一であること
宣誓の流れ
①宣誓日時の事前予約
宣誓希望日時の7日前までに、電話・FAX・メール・来所のいずれかで宣誓日時を予約してください。
宣誓ができる時間は、平日の8時30分から17時15分までです。
【電話番号】 | 088-684-1148 |
【FAX】 | 088-684-1370 |
【E-Mail】 | jinkensuishin@city.naruto.i-tokushima.jp |
②パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓
- 予約した日時に、人権推進課にお越しください。代筆(宣誓者以外の方)を希望される場合は、代筆者の方もご一緒にお越しください。
- 本人確認及び必要書類の確認を行います。なお、書類に不備や不足がある場合等は、宣誓日を延期させていただく場合があります。
- 市の職員の立会いのもと、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書」に署名していただきます。
③受領証・受領証カードの交付
- パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カードを後日交付します。交付には、1週間ほど期間をいただきます。
宣誓に必要な書類
- 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
- 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、独身証明書その他独身であることを確認できる書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)
市民・事業者等の皆さまへ
この制度は、法律上の効果(婚姻や財産の相続、税金の控除等)が生じるものではありませんが、宣誓を行ったお二人の思いを尊重し、鳴門市として応援するものです。
市民一人ひとりの多様な生き方、個性、価値観等が最大限尊重される「人権尊重のまち 鳴門」の実現のため、皆さまのご理解・ご協力をお願いいたします。
関係資料
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