骨髄等移植ドナー助成事業
骨髄・末梢血管細胞を提供した方の経済的負担を軽減し、ドナーが骨髄等を提供しやすい環境の整備を図るため、公益財団法人日本骨髄バンクでドナー登録をし、バンクをとおして骨髄等を提供した方と、その方が勤務する事業所に対して助成金を交付します。
助成対象者
(1)ドナー:①~④のすべてに該当する方
①骨髄等提供日において鳴門市に住民登録されている
②市税を滞納していない
③他の自治体等から本事業と同様の目的の助成金等を受けていない
④勤務先に骨髄等を提供するための特別休暇(ドナー休暇)制度がない
(2)ドナーを雇用する事業所:①~③のすべてに該当する事業所
①助成金の交付対象となるドナーが勤務する国内の事業所である
②国、地方公共団体、地方独立行政法人、国立大学法人の事業所でない
③他の自治体から本事業と同様の目的の助成金等を受けていない
助成内容および助成金額
(1)ドナー
次の骨髄等の提供のための通院、入院および面談(骨髄等の提供によって生じた健康被害のためのものを除く)に要した日数について助成金を交付します。
ア 健康診断および自己血貯血のための通院
イ 骨髄等の採取のための入院
ウ その他骨髄等の提供に必要な通院等であって、骨髄バンク又は医療機関が必要と認めるもの
助成金額:通院等に要した日数1日につき2万円(上限14万円)
(2)ドナーを雇用する事業所
ドナーの骨髄提供1回につき5万円
申請手続
次の書類を鳴門市健康増進課までご提出ください。郵送での受付も可能です。
骨髄等の提供が完了した日から90日以内に申請してください。
(1)ドナー
- 鳴門市骨髄等移植ドナー助成金交付申請書(ドナー用)(様式第1号)
- 鳴門市骨髄等移植ドナー助成金交付請求書(ドナー用)(様式第2号)
- 骨髄バンクが発行する証明書(骨髄を提供したことおよび通院等の日数がわかるもの)
- 印鑑(シャチハタ以外)
- 銀行などの口座番号がわかるもの(ドナー本人名義の口座)
(2)ドナーを雇用する事業所
- 鳴門市骨髄等移植ドナー助成金交付申請書(ドナー用)(様式第3号)
- 鳴門市骨髄等移植ドナー助成金交付請求書(ドナー用)(様式第4号)
- 骨髄等提供日においてドナーが勤務していたことを証明する書類
- 骨髄バンクが発行する証明書の写し(ドナーが助成金を申請する場合は省略可能)
- 事業所代表者印
- 銀行などの口座番号がわかるもの(事業所の口座)
申請書ダウンロード