災害にあったときは
罹災証明書
罹災証明書とは、災害(火災を除く※)により被害を受けたことを証明するもので、税の減免、各種手数料・使用料の減免、各種貸付金・融資の支援、保険金の支払い等を受けるために、ご自分の被害を公的に証明するものです。
※火災につきましては、鳴門市消防本部が罹災証明を発行いたします。(申請様式が異なりますので、ご注意下さい)
【手続の方法】
被害を受けた方(代理でも可)が申請して下さい。
必要なもの | ①「罹災証明交付申請書」又は ②「提出先が定めた罹災証明書」 (①は危機管理課・商工政策課・農林水産課にあります。) ③認め印 ④被害状況がわかる資料(状況写真・修繕明細書など) ⑤各種機関(※)の確認書(④がないときに必要となります。) ※ 各種機関 (イ)各地域の自主防災会、自治振興会など (ロ)各地域の民生委員 (ハ)土地改良区、農林水産業の協同組合 (ニ)商工会議所、商工会 |
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申請期限 | 災害発生後の3月31日まで。 ただし、その期間が6ヶ月に満たないときは次年度の3月31日まで。 |
交付手数料 | 無料 |
災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金
暴風・豪雨などの自然災害により、死亡した市民の遺族に対し災害弔慰金を、また、自然災害をうけた世帯に対して災害援護資金を援助します。
【災害弔慰金】
自然災害により死亡したかたで一家の生計を主として維持していたかたに500万円、その他のかたには250万円の弔慰金を贈ります。
【災害障害見舞金】
自然災害により精神または身体に重度の障害を受けたかたで、一家の生計を主として維持していたかたには250万円、その他のかたには125万円の見舞金を贈ります。
【災害援護資金】
災害でり災した世帯主には、生活の立て直しのため、次の災害援護資金が借りられます。(ただし、所得制限があります。)
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世帯主が負傷(療育期間が1か月以上あった世帯 | 世帯主の負傷がない世帯 | ||||
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家財の被害金額がその家財の価格の3分の1以上で住居の損害がないとき | 150万円 | - | ||||
家財の被害があり住居の損害がないとき | 250万円 | 150万円 | ||||
住居が半壊したとき | 270万円 | 170万円 | ||||
住居が全壊したとき | 350万円 | 250万円 | ||||
住居が消滅または流失したとき、または同等と認められる事情があったとき | - | 350万円 |
災害見舞金
自然災害により、死亡もしくは行方不明、又は住家が全壊、流失もしくは半壊の被害を受けた市民に対し、見舞金を交付します。
ただし、災害弔慰金の支給等に関する条例の規定に該当するとき、災害救助法の適用を受けることとされたとき等は交付されません。
- 死亡又は行方不明 1人につき 20,000円
- 住家が全壊又は流失した世帯 1世帯につき 20,000円
- 住家が半壊した世帯 1世帯につき 10,000円
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