避難行動要支援者避難支援プラン

 市では、これまで「災害時要援護者避難支援プラン」をもとに災害時要援護者への支援対策を進めてきましたが、東日本大震災や平成30年7月豪雨災害などの自然災害の教訓を踏まえた災害対策基本法の一部改正を受け、災害時の避難支援がより実効性のあるものとなるよう「災害時要援護者避難支援プラン」を全面的に見直し、「避難行動要支援者避難支援プラン」を策定しました。
 このプランに基づき、災害時に自力避難が困難かつ家族の支援だけでは避難が困難な者に対する支援体制を強化することを目的として、民生委員・児童委員や自主防災組織等の地域支援機関のみなさまに協力をいただきながら、地域における支援体制づくりを推進していきます。

鳴門市避難行動要支援避難支援プラン[PDF:1.49MB]

 

避難行動要支援者登録制度

 市では、地震や台風などの災害が発生したときに、支援が必要な高齢者や障がいのある方などを対象に避難誘導、安否確認などの支援をする仕組みを地域の皆さんとともに作り上げていくため、「避難行動要支援者登録制度」を実施しています。

避難行動要支援者登録制度とは 登録対象者(避難行動要支援者)とは 避難支援者とは
登録の手続き 登録の内容 支援の内容
個別避難計画の保管・管理 個別避難計画の登録事項の変更 個別避難計画の登録の取り消し
登録された方へのお願い 地域の方へのお願い よくある質問
問い合わせ・申請窓口  

 

避難行動要支援者登録制度とは

 災害は、いつどのような形で起こるかわかりません。大規模な災害発生直後においては、行政機関の公助による避難行動要支援者への即時対応が困難なため、避難行動要支援者の避難支援は「自助」及び「共助」が基本となります。
 この制度は、災害発生時又は災害の発生するおそれのあるときに自力避難又は家族等の支援だけでは避難することが困難な方で、地域での支援を希望する避難行動要支援者に対して、民生委員・児童委員又は担当職員が「避難行動要支援者個別避難計画」を作成し、この情報を、平常時には、普段の生活の中で地域による見守りに、また、災害発生時には、速やかな避難誘導や安否確認などの活動に役立てる制度です。

 鳴門市避難行動要支援者登録制度実施要綱[PDF:253KB]

しくみ図
 

 

登録対象者(避難行動要支援者)とは

 次の①から⑥までのいずれかに該当する方のうち、災害時において地域での支援を希望する鳴門市内で在宅生活をしている方です。
 ※施設入所・病院に長期入院されている方は、対象になりません。

①要介護3以上の認定を受けている者
②身体障がい者手帳の交付を受けており、障がいの程度が1級又は2級の者
③療育手帳Aの交付を受けている者
④精神障がい者保健福祉手帳1級の交付を受けている者
⑤65歳以上の高齢者のみで構成される世帯の者で災害時等に自ら避難することが困難であると市に申し出た者
⑥①~⑤に掲げる者のほか、難病看者や妊産婦等で災害時等に自ら避難することが困難であると市に申し出た者

 

避難支援者とは

 避難支援者とは、避難行動要支援者の近隣に居住し、普段から避難行動要支援者を見守り、災害時等において情報伝達、避難誘導、安否確認等の支援を可能な範囲で行っていただく方です。(避難支援者は自分の名前や住所などの個人情報を市や地域支援機関へ提供することに同意が必要となります。)
 ただし、避難支援者は、あくまでも善意と地域の助け合いにより支援を行うものであり、災害時に支援が実施出来ない場合や事故等が発生しても責任を負うものではありません。
 なお、避難支援者は、可能な限り避難行動要支援者自らが複数人選定してください。

 

登録の手続き

 登録対象者のうち、上記①~④の方には、定期的に住民基本台帳及び要介護認定情報、各種障がい者手帳交付台帳により抽出し、この制度の案内通知と「避難行動要支援者登録申請書兼同意書(申請書兼同意書)」を郵送いたします。 上記⑤、⑥の方は市に申し出が必要です。
 登録を希望される方は、申請書兼同意書に必要事項を記入のうえ、返信用封筒にて郵送するか、長寿介護課、社会福祉課または危機管理課へご提出ください。
 登録対象者に該当する方で、市から通知がない方は担当窓口にお問い合わせください。

 ※この制度による支援を受けるためには、支援のために必要な個人情報を避難支援者や地域支援機関へ提供することに、同意が必要となります。

 市では申請された情報を元に避難行動要支援者の名簿を作成し、地域支援機関に情報を提供することができます。
 民生委員・児童委員又は担当職員は申請者宅を訪問し、緊急連絡先や医療・福祉の情報、避難時や避難場所での留意事項、避難経路、避難支援者等を確認し、個別避難計画を作成します。
 この個別避難計画を市と地域支援者が共有することで、平常時には見守り活動、災害時には避難誘導、安否確認などに役立てます。

申請書兼同意書は、長寿介護課、社会福祉課または危機管理課の窓口にも備えているほか、ダウンロードもできます。

 避難行動要支援者登録申請書兼同意書[PDF:119KB]

 

登録時の留意事項

  1. 申請書には緊急時の連絡先や避難支援者の記入欄があります。避難支援者を記入する場合は、あらかじめ避難支援者に同意を得てください。
  2. 申請書には個別避難計画作成のために、避難支援者や地域支援機関への個人情報の提供にかかる同意書も含まれています。同意される方は署名捺印が必要です。
  3. 登録対象者が登録について同意の判断をすることができない時は、成年後見人又は家庭裁判所により認められた保佐人、補助人もしくは2親等以内の家族の同意のもとに登録するものとします
  4. 申請書を提出したものの、情報提供に不同意な方もしくは意思が確認できない方については、平常時は非開示情報として扱いますが災害時等は必要に応じて避難支援者や地域支援機関に情報提供をします。

 

登録の内容

 氏名、住所、性別、生年月日、電話番号、世帯構成、緊急時連絡先、医療・福祉情報、避難時や避難場所での留意事項など、詳細は「個別避難計画」をご覧ください。

個別避難計画[PDF:122KB]

 

支援の内容

 平常時:避難支援の体制づくり・避難行動要支援者の見守り
 災害時:情報伝達・避難誘導・安否確認

 この制度は、普段からの地域の助け合いによって、少しでも災害時の被害を少なくしようとするものです。災害時の状況によっては、支援する方も被害に遭われることもあります。この制度に登録したからといって、必ず支援を受けられるものでないことをご理解ください。

 

個別避難計画の保管・管理

 市及び地域支援者は、鳴門市個人情報保護条例の規定に基づき、登録した個人情報を適正に管理し、災害時等の避難支援以外の目的には使用しません。支援をする役割を退いた後も同様となっています。

 

個別避難計画の登録事項の変更

 災害時に迅速かつ適切な避難支援を行うため、個別避難計画の内容に変更が生じた場合は、「鳴門市避難行動要支援者登録(変更・取消)届」を市に提出してください。
 この変更届が提出された場合は、個別避難計画の変更箇所を修正するとともに、地域支援者が保管する個別避難計画の写しを差し替え、変更前の個別避難計画の写しを回収します。
 鳴門市避難行動要支援者登録(変更・取消)届[PDF:91.6KB]

 

個別避難計画の登録の取り消し

 登録者が避難行動要支援者登録名簿からの登録を取り消す場合は、「鳴門市避難行動要支援者登録(変更・取消)届」を市に提出してください。
 この取消届が提出された場合は、速やかに避難行動要支援者登録名簿から登録を取り消すとともに、地域支援者が保管する個別避難計画の写しを市が回収します。
 また、登録者が次のいずれかに該当する場合には、避難行動要支援者登録名簿から登録を取り消すとともに、地域支援者が保管する個別避難計画の写しを回収します。

  1. 死亡したとき
  2. 市外に転出したとき
  3. 入院又は入所等により自宅に戻れる見通しが立たないとき
  4. 避難行動要支援者の要件に該当しなくなったと認められるとき

 鳴門市避難行動要支援者登録(変更・取消)届[PDF:91.6KB]

 

登録された方へのお願い

 この制度は地域の助け合い(共助)による制度ですので、登録したからといって必ず支援を受けられるものとは限りません。登録を希望される方も「自らの命は自らで守る」の心構えのもと、地域ができる範囲で助け合おうとする仕組みづくりの構築に向けて、次の事項にご協力をお願いします。

  1. 日頃から地域の方と交流を深め、どんな支援が必要か話し合っておいてください。
  2. 避難行動要支援者登録制度に登録された方は、民生委員・児童委員や自主防災会の人が状況確認のため訪問することがありますので、積極的に協力してください。
  3. 避難時、必要となる連絡先などを確認しておいてください。
  4. 防災訓練などに積極的に参加し、避難経路や危険箇所、避難所などを確認しておいてください。
  5. 災害時にどのような支援が必要か確認し、地域の人にも伝えてください。
  6. 家具の転倒防止や住宅の耐震補強など住まいの安全環境を整えてください。
  7. 普段使っている薬や、避難場所で必要となる物をいつでも持ち出せるように準備しておいてください。

 

地域の方へのお願い

 この制度は共助による制度です。日頃から自主防災会の活動等に積極的に取り組み、みんなで災害に備える体制を整備していきましょう。また、避難行動要支援者への支援は、支援する方も被害に遭われることもあり、責任を伴うものではありません。できるだけ、複数の方が支援できる体制づくりの構築に向けて、次の事項にご協力をお願いします。

  1. 日ごろから要配慮者の方と交流を深め、どのような支援が必要か話し合っておいてください。
  2. 防災訓練等に積極的に参加し、冷静な対応ができるよう定期的に訓練しておいてください。
  3. 災害時の情報伝達や避難誘導、安否確認などの役割分担を考えておいてください。
  4. 必要な情報を把握することが困難であったり、自力で避難が困難な要配慮者の方を把握し、支援する方法や支援に必要な物などを話し合っておいてください。

 

よくある質問 

質問: 登録の受付期間はいつまでですか?
回答: 特に期限は定めていません。
ご自身に支援が必要だと思われたら登録してください。
質問: 登録された情報が悪用されることはありませんか?
回答: 個人情報の取扱いについては、個人情報の漏えいや紛失等がないよう、民生委員・児童委員や個人情報の取扱いについての協定書を締結した自主防災会において適正に管理していただき、災害時の避難支援以外の目的には使用しません。
質問: 登録しないと助けてもらえないのですか?
登録すれば必ず助けてもらえますか?
回答: この制度の登録に関わらず、被災者の救助が最優先されますが、事前に避難行動要支援者として登録することで、避難支援や安否確認をより速やかに行うことが可能となります。しかし、災害時には支援する方も被災したり、支援ができない場合もありますので、必ず支援を受けることができるとは限りません。
質問: 地域支援機関とは何ですか?
回答: 民生委員・児童委員及び避難行動要支援者の個人情報を共有することについて鳴門市避難行動要支援者の個人情報の取り扱いに関する協定書を締結した自主防災会のことです。
質問: 避難支援者にはどんな義務や責任が発生しますか?
回答: この制度は地域のみなさんの助け合い(共助)によって成り立つものです。避難支援者は、あくまでも善意と地域の助け合いにより支援を行うものであり、災害時に支援が実施出来ない場合や、事故等が発生しても責任が伴うものではありません。避難支援者ご自身や家族の安全を確保したうえで、身のまわりの支援を必要としている人に対して、できる範囲で支援していただけるようお願いします。
質問: なぜ地域住民に支援を求めるのですか?
回答: 災害時には行政機関などの公的機関が様々な支援活動を行いますが、それだけでは十分でありません。災害の規模が大きくなるほど、その被害は大きくなり、支援を必要とする人が多くなります。そのような事態において、地域の人々が共助の精神に基づいて、避難行動要支援者にできる範囲での支援の手を差し伸べることが、ひとりでも多くの命を救うことにつながります。
質問: 登録した情報の変更はどうすればいいですか?
回答: 「個別避難計画の登録事項の変更」をご覧ください。
変更手続きはいつでもできます。

 

問い合わせ・申請窓口

制度に関する相談・問い合わせ・申請受付は次の窓口で行っています。

長寿介護課(登録対象者①・⑤の方)
高齢支援担当
電話:088-684-1147
ファクシミリ:088-684-1321
危機管理課(登録対象者⑥の方)
電話:088-684-1194
ファクシミリ:088-684-1336
社会福祉課(登録対象者②・③・④・⑥の方)
地域福祉担当
電話:088-684-1219
ファクシミリ:088-684-1337

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