鳴門市地域防災計画及び鳴門市水防計画について
地域防災計画について
鳴門市地域防災計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条および鳴門市防災会議条例(昭和37年11月01日条例第25号)に基づき、鳴門市防災会議が策定した計画です。
各地域における様々な災害に対して防災の万全を期するため、災害予防、災害応急対策および災害復旧・復興対策の観点から、総合的かつ基本的な防災対策を定めています。
水防計画について
鳴門市水防計画は、水防法(昭和24年法律第193号)第33条に基づき、徳島県の水防計画に関連し、洪水若しくは地震による堤防の漏水、沈下等の場合又は高潮若しくは津波の場合による水災を警戒し、防ぎょし、これによる被害を軽減するため、鳴門市内における河川、海岸、および港湾その他水災の危険がある場所に対する水防上必要な監視、警戒、通信連絡、輸送、水門もしくは樋門の操作、水防機関等の活動、水防に関する協力応援および水防に必要な器具、資材、および設備運用に関する計画を定めることを目的としています。
鳴門市における地域防災計画及び水防計画は以下のとおりです。(見たい計画をクリックしてください)
水防計画 本編[PDF:10.3MB] |
水防計画 資料編[PDF:14.9MB] |
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