鳴門市災害時等協力事業者登録制度
鳴門市災害時等協力事業者登録制度について
【目的】
災害時においては、地域にある事業所の保有する能力が重要な役割を担います。この制度は、市が災害時に人員・資機材等で協力してくれる事業所を「鳴門市災害時等協力事業者」として登録し、登録した事業者(以下、登録事業者)の協力を得て、被害の軽減を図ることを目的としております。
【登録対象事業者】
市内に事業所(店舗、工場、営業所、資機材置き場等)を有する個人及び法人、その他の団体とします。ただし、市長が認めるときは隣接する市外の事業所も含みます。
【協力活動の例】
- 人材協力に関する事項(被災現場での救出・救助活動、避難所での活動等)
- 物品協力に関する事項(食品、飲料水、日用品、電化製品等)
- 避難所施設等の提供に関する事項(店舗及び空き地等の貸し出し)
- 資機材等の支援に関する事項(重機、車両、発電機等)
- その他防災上必要な協力及び支援に関する事項(訓練への参加等)
【費用負担】
協力活動に伴い発生する費用は登録事業者の負担となります。
【登録のメリット】
登録事業者は、自らが「鳴門市災害時等協力事業者」である旨を、自社パンフレットやホームページ、看板、名刺等に表示することが可能です。
鳴門市災害時等協力事業者募集概要リーフレット[PDF:13.6KB]
鳴門市災害時等協力事業者登録制度Q&A[PDF:194KB]
登録方法等について
【登録】
まず、要綱をご覧頂き、内容をご確認の上で登録を希望される事業者は、必要事項を鳴門市災害時等協力事業者登録・変更申請書(様式1号)に記入し、危機管理課まで提出して下さい。申請が受理された事業者には登録書を交付します。
【登録内容変更】
登録内容に変更が生じた場合は、登録書を再交付致しますので鳴門市災害時等協力事業者登録・変更申請書により、速やかに申し出て下さい。
【登録抹消】
登録事業者で登録の抹消を希望する場合は鳴門市災害時等協力事業者登録抹消届出書(様式3号)により届け出て下さい。
【事故発生報告】
登録事業者は、協力活動に従事している従業員等が負傷または第三者に損害を与えたときは、事故発生報告書(様式第4号)により、速やかに報告して下さい。
《要綱、様式》
登録事業者の公表について
鳴門市における災害時等協力事業者は以下のとおりです。
鳴門市災害時等協力事業者一覧表[PDF:657KB]
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