救急車を利用できるのは

救急車の利用は、つぎのような場合に限られます。

  • 火災・震災・風水害およびその他の災害による傷病者があったとき。
  • 交通事故による傷病者があったとき。
  • 学校および工場または公衆の集合・出入りする場所において傷病者があったとき。
  • 屋外などにおいて傷病があったとき。
  • 屋内において生じた事故または生命に危険を及ぼし、若しくは著しく悪化するおそれがあると認められる症状を示す疾病があったとき。
  • その他、緊急に処理する必要があると認められる傷病者があり、救急自動車によるほか搬送する手段がないと認められたとき。

お問い合わせ

消防本部 警防課
TEL:088-684-1640