鳴門市国民保護計画について

1.国民保護とは

 国民保護とは、万一、武力攻撃や大規模テロがあった際に、国、地方公共団体、関係機関等が協力して行う住民を守るための仕組みであり、その仕組みを定めたものが国民保護法(正式名称「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」)です。平成16年6月14日に成立し、同年9月17日に施行されました。

 武力攻撃事態等に備えてあらかじめ政府が定める国民の保護に関する基本指針、地方公共団体が作成する国民保護計画及び同計画を審議する国民保護協議会並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が作成する国民保護業務計画などについてもこの法律において規定しています。

 

2.鳴門市国民保護計画について

 国民保護法に基づき、本市では平成18年度に鳴門市国民保護法政府が定める国民保護法に基づき、本市では平成19年3月に鳴門市国民保護計画を作成しています。
 平成29年12月の閣議において、国民の保護に関する基本指針の変更が行われました。それに伴い、平成31年2月に国民保護協議会を開催し、内容を改訂いたしました。

 

表紙[PDF:19.4KB]

目次・用語の定義[PDF:387KB]

第1編 総論[PDF:346KB]

第2編 事前対策[PDF:328KB]

第3編 応急対策[PDF:1.01MB]

第4編 事後対策[PDF:92.1KB]

第5編 緊急対処事態への対処[PDF:51.9KB]

資料編[PDF:1.36MB]

 

お問い合わせ

危機管理局
TEL:088-684-1711

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