消防用設備等点検報告制度について
防火対象物の関係者の皆様へ
消防用設備等の点検・報告を実施してください。
消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が十分に行われることが必要です。
このため、消防法では消防用設備等の点検及び適正な維持管理を行うことが防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者)に義務づけられています。
点検の実施者について
防火対象物の規模・構造に応じ、消防設備士、消防設備点検資格者、防火対象物の関係者が実施してください。
点検の種類について
機器の点検(6カ月ごと) 総合点検(1年ごと)
点検の報告期間について
特定用途防火対象物(飲食店、百貨店、旅館、ホテル、病院等)1年に1回
非特定用途防火対象物(共同住宅、学校、工場、倉庫、事務所等)3年に1回
報告書の提出先について
防火対象物の関係者は、鳴門市消防長へ点検結果報告書(総括表のみ可)を2部(正・副本)を提出してください。受付後、1部副本は返却します、
参考資料