予防課・消防署では予防査察(立入検査)を実施しています。
予防査察(立入検査)とは
予防課員及び消防署員が市内の防火対象物や危険物施設の関係者に対して、建物や消防用設備等が法令に基づく基準どおり維持管理できているかを検査するものです。
※火災・救急・救助等出場事案が発生した場合は、査察を中断して出場することになります。
1.定期査察
長期間未実施とならないように、防火対象物の危険度、維持管理状況及び過去の査察結果を勘案し、年度計画に基づき定期的に行う査察です。
第1種 | ア.危険物施設 | 例:ガソリンスタンド・タンクローリー |
イ.収容人員が300人以上 | 例:大規模な病院・観覧場・遊技場 | |
ウ.不特定の人が出入りする建物 防火管理必要(収容人員が30人以上) |
例:飲食店・ホテル・社会福祉施設 | |
第2種 | 特定の人が出入りする建物 防火管理が必要(収容人員50人以上) |
例:学校、工場、共同住宅、銀行 |
第3種 | 第1種・第2種以外の事業所 | 例:作業所・事務所・小売店舗・倉庫 |
2、特別査察
突発的災害等、又は消防長が特に必要があると認める場合に、緊急的に又は期間を限定して行う査察です。
3、立入検査のポイント
- 定期点検を行っているか、書類の未提出や不備がないか
- 消火・避難訓練を実施しているか、書類の未提出や不備がないか
- 感知器・警報器・誘導灯・消火器等が適切に設置されているか
- 避難通路や避難口に障害物がなく、経路が確保されているか
- 防炎物品が必要な場所に使用されているか