予防課・消防署では予防査察(立入検査)を実施しています。
予防査察(立入検査)とは
予防課員及び消防署員が市内の防火対象物や危険物施設の関係者対して、建物や消防用設備等が法令に基づく基準どおり維持管理できているか検査するものです。
※火災・救急・救助等出場事案が発生した場合は、査察を中断して出場することになります。
1.定期査察
長期間未実施とならないように、防火対象物の危険度、維持管理状況及び過去の査察結果を勘案し年度計画に基づき定期的に行う査察です。
第1種 | ア.危険物施設の製造所・貯蔵所 | 例:ガソリンスタンド・タンクローリー |
イ.収容人員が300人以上 | 例:大規模な病院・百貨店・ 観覧場・遊技場 | |
ウ、不特定の人が出入りする建物 防火管理必要(収容人員30人以上) |
例:飲食店、ホテル、社会福祉施設 |
第2種 | 特定の人が出入りする建物 防火管理が必要(収容人員50人以上) |
例:学校、工場、共同住宅、銀行 |
第3種 | 上記以外の建物(1831棟)を消防署員で7年間かけ、 立入検査を実施予定。 |
例:作業所、事務所、小売店舗 神社、倉庫 |
※R4年度 危険物施設238施設 防火対象物2610棟
2、特別査察
突発的な災害等、その他消防長又は署長が特に必要と認めるとき、緊急的に又は期間を限定して行う査察。