初期消火に使用した消火器の無償交換等について

近隣で発生した火災の初期消火に協力してくださった市民の方が、使用した消火器を、同等品と無償で交換又は詰替えさせていただきます。

 

1.対象となる消火器

① 鳴門市内で発生した火災において、初期消火のために使用した消火器。
② 火災現場で消火器を使用したことを消防職員が確認できた消火器。
上記のうちで、消防長が認めたもの。

 

2.対象とならない消火器

① 使用した消火器が*応急消火義務者の所有する消火器。
② 型式承認の効力を失った消火器。
③ 国又は地方公共団体が管理する施設に設置された消火器。
④ 保険会社等から補償を受けることができる消火器。
⑤ 大規模地震等により多発した火災に使用した消火器。
⑥ エアゾール式簡易消火具等、消火器以外の消火器具。

*応急消火義務者とは、以下のような方をいいます。
・ 火災を発生させた者
・ 火災の発生に直接関係がある者
・ 火災が発生した建物の居住者又は勤務者

※ 令和6年1月1日以降に発生した火災を対象とします。

初期消火協力に対する消火器無償交換等申請書