火災見舞金について

火災見舞金

火災により住家に被害を受けた世帯に火災見舞金を交付します。

死亡又は行方不明者 1人につき20,000円
住家が全焼又は全損 1世帯につき20,000円
住家が半焼又は半損 1世帯につき10,000円

※ただし、以下の①~④に該当する場合は、交付されません。
①災害弔慰金の支給等に関する条例の規定に該当するとき
②災害救助法の適用を受けることとされたとき
③死亡若しくは行方不明又は火災の原因がその者の故意(自己放火を含む)により生じたものであるとき
④火災の際に市長等の避難指示に従わなかったとき 等

 

お問い合わせ

社会福祉課
TEL:088-684-1143