違反対象物の公表制度について

令和2年4月1日から公表制度が始まりました

現在の違反対象物

違反対象物一覧[PDF:335KB]

違反対象物の公表制度とは

建物を利用される方が、自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用する事ができるよう、重大な消防法令違反のある建物の情報を公表する制度です。

公表の対象となる建物は

劇場、映画館、飲食店、物品販売店、ホテル、病院、社会福祉施設などの不特定多数の方や、避難が困難な方が利用する建物です。

公表の対象となる違反は

消防法令により設置が義務付けられているにもかかわらず、「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」、「自動火災報知設備」が設置されていない重大な消防法令違反が対象です。

公表する内容及び方法

建物の「名称」、「所在地」、「違反の内容」、「その他消防長が必要と認める事項」を鳴門市の公式ウエブサイトに掲載します。

公表の時期は

立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。
また、公表は違反が是正されるまでの間継続します。

防火対象物の関係者の皆様へ

建物の増築、改築及び使用用途の変更により、新たに消防用設備等の設置が必要となる場合がありますので、建物の増改築及び使用用途の変更を行う場合は鳴門市消防本部へご相談してください。

違反対象物の公表制度リーフレット[PDF:1.55MB]

お問い合わせ

消防本部 予防課
TEL:088-684-1333

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