催物(花火大会・祭り等)における屋台等出店時の注意事項

露店等開設における遵守事項

  1. 消防水利(消火栓、防火水槽)の使用に妨げとなる場所には設営しない。
  2. 消防車の進入路付近や、周囲の建物からの避難に支障を及ぼす場所には設置しない。
  3. 火気等を使う露店等には、必ず消火器を設置し、消火準備を整え、取扱方法等を徹底すること。
  4. 火災等の発生に備え、消火、通報、避難誘導等の担当者を決めておく。
  5. LPガス、カセットこんろ、暖房器具などの火気器具を使用する場合は正しい取扱方法及び防火安全上の管理を徹底すること。
  6. 大型発電機等の送電電気を使用し、可搬式発電機の使用は極力控える。
  7. 玩具用煙火は、たばこ等の火で容易に着火しないよう、蓋のある不燃性の容器等に入れるか、防炎処理をした覆いをするように徹底する。
  8. 露店を2日間以上にわたり開設する場合は、LPガスボンベ等の危険物は露店修了後には持ち帰るとともに、放火防止のため整理整頓するよう徹底。
  9. 催物の主催者は、実施日時及び内容等届出事項を変更したときは、消防本部予防課に連絡する。

火災予防条例が一部改正されました

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