農地の権利移動・転用・審査基準
農地の権利移動(農地法第3条)
農地の権利移動について耕作を目的として所有権を移転、又は賃貸借、地上権、使用貸借による権利等、使用及び収益を目的とする権利を設定する場合(法律行為に基づくもの)には、省令で定めるところにより、農業委員会又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
第3条添付書類(委員会許可分)
- 土地登記簿謄本
- 土地利用計画書
- 申請地位置図(住宅地図)
- 譲受人の住民票謄本(世帯全員)
- 農業委員確認書
- 公図の写し
添付書類は、上記のものが全てではなく、個人の現況や売買の状況に応じて異なります。
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主な許可基準
- 申請農地を含めて、所有している農地及び借り受けている農地全てを効率的に耕作すること。
- 申請者またはその世帯員などが農作業に常時従事すること。
- 申請農地周辺の農地利用に影響を与えないこと。
※許可基準の1つであった「下限面積要件」については、法改正により令和5年4月1日より撤廃されました。
農地の転用(農地法4条・5条)
農地の転用には、農地の所有者が自ら農地を農地以外に転用する場合と、農地をもたない者が農地を買ったり、借りたりして転用する場合とがあります。
農地法では、前者が第4条転用、後者が第5条転用となっており、農業委員会の許可を受けなければなりません。
●農地転用とは
農地等を住宅や農業用施設等の建物敷地、資材置場、駐車場、道水路、山林等農地以外の用途に転用することです。
●許可を必要とする「農地」
田、畑、樹園地等の農地の他、採草放牧地も含まれます。農地法の適用を受ける農地であるかどうかの判断は、農業委員会が、現況によっておこないます。
●農地転用の方法
農地転用許可 | 市街化調整区域内及び都市計画区域外の農地の転用は許可が必要です。 |
農地法4条の農地転用 | 農地法4条の農地転用 農地転用のみをするとき。 |
農地法5条の農地転用 | 農地転用に併せて、※権利移動を伴うとき。 |
※権利移動・・・所有権・借地権移転、賃借権設定等
○農地転用届け出・・・市街化区域内の農地の転用は、届出が必要です。
○市街化区域内は届け出・・・平成10年に農地法が改正され、法定化されたことにより、市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会に届け出をする(農地法の許可不要)だけでよいことになっています。
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審査基準・標準処理期間
許認可等名 | 根拠法令 | 根拠条項 | 標準処理期間 (休日) |
資料 |
---|---|---|---|---|
農地又は採草放牧地の権利移動の許可[PDF:3.39KB] | 農地法 | 3条 1項 |
30日 (除く) |
審査基準・標準処理期間(農業委員会)(3条)[PDF:6.78KB] 徳島県農地関係事務処理要領(3条関係)[PDF:65.5KB] |
農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体の届出の受理[PDF:3.39KB] | 農地法施行規則 | 14条 1項 |
未設定 | 徳島県農地関係事務処理要領(3条関係)[PDF:65.5KB] |
農地の転用の許可[PDF:3.37KB] | 農地法 | 4条 1項 |
49日 (除く) |
審査基準・標準処理期間(農業委員会)(4・5条)[PDF:5.78KB] 徳島県農地関係事務処理要領(4・5条関係)[PDF:50.3KB] |
市街化区域内にある農地を転用する場合の届出の受理[PDF:3.37KB] | 農地法施行令 | 9条 2項 |
14日 (含む) |
徳島県農地関係事務処理要領(転用届出関係)[PDF:8.39KB] |
農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可[PDF:3.39KB] | 農地法 | 5条 1項 |
49日 (除く) |
審査基準・標準処理期間(農業委員会)(4・5条)[PDF:5.78KB] 徳島県農地関係事務処理要領(4・5条関係)[PDF:50.3KB] |
市街化区域内にある農地又は採草放牧地の転用のための権利移動についての届出の受理[PDF:3.4KB] | 農地法施行令 | 17条 2項 |
14日 (含む) |
徳島県農地関係事務処理要領(転用届出関係)[PDF:8.39KB] |
賃貸借の解除の届出の受理[PDF:3.35KB] | 農地法施行規則 | 67条 1項 |
14日 (含む) |
徳島県農地関係事務処理要領(18条関係)[PDF:14.2KB] |
許可を要しない場合
- 国又は都道府県が転用する場合
- 農業経営基盤強化促進法第19条の規定による告示のあった農用地利用集積計画に定められる利用
- 土地収用法その他の法律により収用され使用される場合
- 市街化区域内にある農地をあらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合
- 農地法施行規則第15条に定める場合
- 自己の耕作する他の農地の保全もしくは利用の増進のための農業施設や2a未満の農地を自己の農作物の育成もしくは養畜のための農業用施設にする場合
- その他各種公団等の施設に供する場合があります。
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