<経営所得安定対策>5年水張りルールについて
経営所得安定対策とは、需要に応じた米作りを推進するため、主食用米以外の作物の生産を進め、地域の特色ある魅力的な産品を支援するために創設された国の施策です。
国は経営所得安定対策のうち、水田活用の直接支払交付金について、交付対象水田の範囲を見直し、令和9年度より、5年間1度も水稲を作付けしていない農地が、交付対象水田から除外される【5年水張りルール】を策定しました。(災害復旧・基盤整備に関連する事業が実施されている場合を除きます。)
ただし、水稲と同様の水張り(たん水管理)を行い、連作障害による収量低下が発生していないことが確認できれば、水稲の作付けが行われたものと見なします。
初回の水張りは令和9年3月31日までに行うことと定められています。期日までに水張りのない水田は、今後この交付金の対象地から除かれます。
一度交付対象外となった農地はその後ふたたび交付対象水田となることはできませんので注意が必要です。また、一度水張りを行っても、その翌年以降の水張りがなければ、交付対象から除かれます。仮に令和7年度に水張りを行った場合、令和13年3月31日までに再び実施しなければ、以降は交付対象外とみなされます。従って、1度の実施にとどまらず、制度の利用を希望する限り、5年に1度以上の水張りを繰り返していく必要があります。
水稲を作付けされず、湛水管理を1か月以上する形で交付対象水田として維持していく方は、下記のURLから【水張り(たん水管理)実施計画書】、【水張り(たん水管理)報告書】、【連作障害確認表】をダウンロードし管理を行ってください。また、【水張り(たん水管理)実施計画書】は水張りを実施する1週間前までに鳴門市農業再生協議会の窓口へ提出してください。
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