競争入札参加資格審査申請書の変更届について (建設工事、測量・建設コンサルタント等業者用)

鳴門市が発注する建設工事(測量・建設コンサルタント等業務)の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱にもとづく申請書(以下「資格審査申請書」という)の提出後に変更があったときは、別に定める様式もしくは任意様式にその旨を記載した「変更届」書面と、それぞれ必要書類を添付のうえ企画総務部総務課契約検査室に提出してください。

1 提出部数ほか

変更届書面・添付書類それぞれ1部です。
※控え等に受付印が必要な方は各自でご用意ください。
※※本文最後に「変更届」書面様式をダウンロードできます。
※※※商号又は名称(受任先の支店等の名称)代表者の氏名(支店長等年間受任者の氏名)が変更となる場合は、必ずフリガナを漢字と併記してください。

2 届出事項および添付書類

(1)組織変更した場合

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書が望ましい。コピー可)
  • 委任状(年間委任している場合)

※なお、分割による変更の場合は、分割契約(協議)書、会社合併による変更の場合は、合併契約(協議)書の写し、建設業許可確認書、営業所一覧、合併期日以降を審査基準日とした総合評定値通知書の写し、登記事項証明書、株主総会議事録の写し、合併届出受理書の写し(公正取引委員会へ届出のある場合)の書面が必要となります。

(2)主たる営業所の所在地、あるいは商号又は名称を変更した場合

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書が望ましい。コピー可)
  • 委任状(年間委任している場合)
  • 改印届出書(商号又は名称を変更した場合で、登録時に使用印鑑届を提出している業者)

※所在地の変更に伴い、郵便番号、電話番号、FAX番号、メールアドレスに 変更があった場合は、変更届書面に変更内容を記載してください。
※※鳴門市に主たる営業所がある場合(転入・市内移転)には、上記に加え①当該営業所の所在地図②当該営業所の外景(建設業の許可票を掲示していること)および内部の写真(什器・機器・帳簿)が別途必要となります。

(3)代表者を変更した場合、あるいは代表者の役職名を変更した場合

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書が望ましい。コピー可)
  • 委任状(年間委任している場合)

(4)年間委任をしている営業所の所在地を変更した場合

  • 委任状

※所在地の変更に伴い、郵便番号、電話番号、FAX番号、メールアドレスに変更があった場合は、変更届書面に変更内容を記載してください。
※※鳴門市内に営業所を設置する場合には、上記に加え①建設業法に定める許可申請書、及び変更届出書の写し(建設業法施行規則第2条第1号に定める別記様式第1号〈別表を含む〉で受付印のある申請日の直近のもの)②総合評定値(経審結果)通知書の写し③当該営業所の所在地図④当該営業所の外景(建設業の許可票を掲示していること)および内部の写真(什器・機器・帳簿)⑤職員調書(鳴門市に設置する営業所に配属する職員について)⑥監理技術者資格証もしくは技術検定合格証明書のほか常駐職員の雇用関係を証明できるもの(コピー可)が別途必要となります。

(5)年間受任者を変更した場合

  • 委任状

(6)年間委任をしている営業所を新設・変更した場合

  • 委任状
  • 建設業法に定める許可申請書、及び変更届出書の写し(建設業法施行規則第2条第1号に定める別記様式第1号〈別表を含む〉で受付印のある申請日の直近のもの)・総合評定値(経審結果)通知書の写し

※鳴門市内に営業所を設置する場合には、上記に加え①当該営業所の所在地図②当該営業所の外景(建設業の許可票を掲示していること)および内部の写真(什器・機器・帳簿)③職員調書(鳴門市に設置する営業所に配属する職員について)④監理技術者資格証もしくは技術検定合格証明書のほか常駐職員の雇用関係を証明できるもの(コピー可)が別途必要となります。

(7)年間受任者を廃止した場合

  • ※変更届書面に廃止した旨を記載して提出してください。

(8)電話番号、FAX番号、メールアドレスを変更した場合

  • ※変更届書面にその旨を記載して提出してください。

(9)入札参加資格の取り下げ

  • 別に定める様式「一般競争入札(指名競争入札)参加資格辞退届(建設工事)(測量・建設コンサルタント等)」に記載のうえ提出してください。

様式はこちらです。

(10)使用印鑑[委任先がない場合は、代表者(契約締結者)印]等を変更した場合

  • 別に定める様式「改印届出書」に押印のこと
  • 代表者印の場合は、印鑑証明書(コピー可)

(11)建設業の許可区分に変更があった場合

  • 建設業許可証の写し

※業種の変更については、取り下げの場合のみ可能で、新たな業種の追加や現在許可を受けている業種を別の業種に変更することはできません。

 

3 注意事項

委任状の様式は任意ですが、委任者・受任者双方の印鑑が押印されていることを確認してください。

◎以下から様式をダウンロードできます。

お問い合わせ

企画総務部 契約検査室
TEL:088-684-1161