インボイス制度(消費税の適格請求書等保存方式)について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、「インボイス(適格請求書)制度」が始まります。
インボイスを発行するためには、e-Taxや管轄の税務署にて登録申請が必要です。登録を受けると、税務署から登録年月日や登録番号などが通知されます。
インボイス制度の概要について
①インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対して、正確な「適用税率」や「消費税額等」を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
②インボイス制度では、売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
※交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
また、買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
鳴門市の適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号について
鳴門市の各事業会計における適格請求書発行事業者の登録番号については以下のとおりです。
〇適格請求書発行事業者登録番号
会計名 | 登録番号 |
---|---|
鳴門市(一般会計) | T6000020362026 |
鳴門市水道事業会計 | T7800020000784 |
鳴門市モーターボート競走事業会計 | T2800020000062 |
鳴門市下水道事業会計 | T2800020001309 |
制度に関するご案内
国税庁によりインボイス制度に関するコールセンター「消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター」が開設されております。
制度に関してご不明な点がありましたら相談センターにお尋ねください。
国税庁 インボイス制度電話相談センター
0120-205-553(無料) (受付時間)9時~17時(土日祝除く)
また、インボイス制度についての詳細は,下記のリンク先もご覧ください。
特集 インボイス制度(国税庁)(外部サイト)