中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

鳴門市では、中小企業者の先端設備等の導入を促し、経済発展していくことを目指すため「導入促進基本計画」を策定しています。

 

生産性向上特別措置法の概要

概要については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
中小企業庁ホームページ(先端設備等導入制度による支援)
生産性向上に向けた中小企業・小規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例措置の拡充・延長を行います。  

事業用家屋に関するスキーム図[PDF:82.1KB]

鳴門市の導入促進基本計画

鳴門市導入促進基本計画[PDF:158KB]

概要
  • 労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
  • 先端設備等の種類:中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全て
  • 対象地域:鳴門市内全域
  • 対象業種/事業:全業種/全事業
  • 導入促進基本計画の計画期間:平成30年6月21日より3年間
  • 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間

 

先端設備等導入計画の概要

  • 中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
  • 鳴門市内において事業を行っている中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

先端設備等導入計画のスキーム

 

先端設備等導入計画の内容

  • 中小企業者が、①計画期間内に、②労働生産性を一定程度向上させるため、③先端設備等を導入する計画を策定し、鳴門市導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

 

認定を受けられる「中小企業者」の規模
業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業(※) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
(注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

 

先端設備等導入計画の主な要件
  内容
計画期間 計画認定から3年間~5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度比(直近の事業年度末)で労働生産性が年平均3%以上向上すること
(営業利益+人件費+減価償却費)
労働投入量
(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア、事業用家屋、構築物
計画内容
  • 導入促進指針及び鳴門市導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

 

認定までの流れ

先端設備等導入計画の認定フロー

 

先端設備等導入計画等の様式

先端設備等導入計画に係る認定申請書[DOCX:28.3KB]
先端設備等導入計画に係る認定申請書 記載例[PDF:238KB]
先端設備等に係る誓約書[DOCX:20.1KB]
先端設備等に係る誓約書(建物)[DOCX:18.8KB]
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書[DOCX:22KB]
変更後の先端設備等に係る誓約書[DOCX:20.1KB]
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)[DOCX:18.7KB]

 

経営革新等支援機関等による確認書の様式

認定支援機関確認書[DOCX:26KB]

 

工業会等による証明書について

以下のURLにてご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html

 

支援措置について

  • 市から先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産にかかる固定資産税を3年間ゼロとする鳴門市賦課徴収条例の一部改正を行いました。
対象要件
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内)
  • 構築物(120万円以上/14年以内)
  • 事業用家屋は、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
その他要件 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと

※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

 

認定までの流れ

認定までの流れ

(工業会等の確認内容)
一定の期間内に販売が開始されたモデルであること。
生産性向上(年平均1%以上)要件を満たしていること。

※申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、工業会の証明書と先端設備等にかかる誓約書を提出してください。

(経営革新等支援機関の確認内容)
先端設備等導入計画に記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって、労働生産性が年平均3%以上向上すること。

 

国の補助金における優先採択

先端設備等導入計画の認定を受けた事業者については、次の補助金での優先採択等を受けられる予定です。

お問い合わせ

産業振興部 商工政策課
TEL:088-684-1158

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