公開日 2025年10月14日
野焼き(野外焼却)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されています。
法律に違反した場合は、罰則として5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、又はその併科に処せられます。
しかし、公益上もしくは社会の習慣上やむを得ないもの、又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な下記の場合においては例外とされています。
ただし、例外とされるものついても、やむを得ないもの、軽微なものとされていることから、周囲から苦情がでる程の焼却を行っていた場合は、指導対象となります。
風向きや時間帯に気を付ける、煙の発生量を減らす、やむを得ない軽微な焼却であっても火が消えるまできちんと管理し、万一の延焼を防ぐよう努めるなど、周辺の生活環境には十分なご配慮をお願いします。
[例外]
①国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
②震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
③風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
④農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
⑤たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
詳細は、こちらをご覧ください。http://www.city.naruto.tokushima.jp/kurashi/kyodo/kankyo/noyaki/
















